海事補佐人の登録の取り消しに関する考え方
海難審判法施行規則(昭和23年運輸省令第8号)第28条第1項の規定に基づき海事補佐人の登録を取り消す場合の基準及びその事実の公表に関しては、この考え方によるものとする。
第1項 注意
海難審判所長は、海事補佐人が次に掲げる違反行為等を行ったと認めるときは、同人に対し文書により注意を行うこととする。
- 職務上知り得た秘密を守らなかったとき
- 海難審判法(昭和22年法律第135号)第32条第2項の規定による審判長又は審判官の命令に従わなかったとき
- 海難審判所に対し、虚偽の記載をした帳簿書類を提出したとき
第2項 登録の取消し
過去において第1項による注意を受けたことのある海事補佐人が第1項に掲げる違反行為等を行った場合、海難審判所長は、海難審判法施行規則第28条第1項の規定に基づき、海難審判所の決定による同意を得て、海事補佐人の登録を取り消すことができる。
第3項 公表
海難審判所長は、海事補佐人の登録を取り消した場合、次に掲げる事項を官報に公示するとともに、ホームページにおいて公表することとする。
- 登録を取り消した年月日
- 登録を取り消した海事補佐人の氏名
- 登録を取り消した海事補佐人の事務所の所在地
- 前各号に掲げるもののほか、必要な事項