海上衝突予防法第21条第2項

海上衝突予防法第21条第2項
(げん灯)
 この法律において「げん灯」とは、それぞれ112度30分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の一対であって、紅灯にあってはその射光が正船首方向から左げん正横後22度30分までの間を照らすように左げん側に装置される灯火をいい、緑灯にあってはその射光が正船首方向から右げん正横後22度30分までの間を照らすように右げん側に装置される灯火をいう。