海上衝突予防法第26条

          
海上衝突予防法第26条(抄)
(漁ろうに従事している船舶)
 航行中又はびょう泊中の漁ろうに従事している船舶であって、トロール(けた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。)により漁ろうをしているもの(以下この条において「トロール従事船」という。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
 緑色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯1個を掲げること。
 前号の緑色の全周灯よりも後方の高い位置にマスト灯1個を掲げること。ただし、長さ50メートル未満の漁ろうに従事している船舶は、これを掲げることを要しない。
 対水速力を有する場合は、げん灯1対(長さ20メートル未満の漁ろうに従事している船舶にあっては、げん灯1対又は両色灯1個。次項第2号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。
 2個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物1個を掲げること。
 トロール従事船以外の航行中又はびょう泊中の漁ろうに従事している船舶は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
 紅色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯1個を掲げること。
 対水速力を有する場合は、げん灯1対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること。
 漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出している場合は、その漁具を出している方向に白色の全周灯1個又は頂点を上にした円すい形の形象物1個を掲げること。
 2個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物1個を掲げること。
 長さ20メートル以上のトロール従事船は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第1号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならない。この場合において、その灯火は、第22条の規定にかかわらず、1海里以上3海里未満(長さ50メートル未満のトロール従事船にあっては、1海里以上2海里未満)の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。
 投網を行っている場合は、白色の全周灯2個を垂直線上に掲げること。
 揚網を行っている場合は、白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上にの下方に紅色の全周灯1個を掲げること。
 網が障害物に絡み付いている場合は、紅色の全周灯2個を垂直線上に掲げること。
 長さ20メートル以上のトロール従事船であって、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、それぞれ、第1項及び前項の規定による灯火のほか、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射しなければならない。
 長さ20メートル以上のトロール従事船以外の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項又は第2項の規定による灯火のほか、国土交通省令で定めるところにより表示することができる。