海上衝突予防法28条

海上衝突予防法第28条
(喫水制限船)
航行中の喫水制限船(第23条第1項の規定の適用があるものに限る。)は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の全周灯3個又は円筒形の形象物1個を垂直線上に表示することができる。