海上衝突予防法第30条(抄) |
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(錨泊中の船舶及び乗り揚げている船舶) |
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1 |
びょう泊中の船舶は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 |
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一 |
前部に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯1個を掲げること。ただし、長さ50メートル未満の船舶は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯1個を掲げることができる。 |
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二 |
前部に球形の形象物1個を掲げること。 |
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2 |
びょう泊中の船舶は、作業等又はこれに類似した灯火を使用してその甲板を照明しなければならない。ただし、長さ100メートル未満の船舶は、その甲板を照明することを要しない。 |
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3 |
乗り揚げている船舶は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 |
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一 |
前部に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯1個を掲げること。ただし、長さ50メートル未満の船舶は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯1個を掲げることができる。 |
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二 |
紅色の全周灯2個を垂直線上に掲げること。 |
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三 |
球形の形象物3個を垂直線上に掲げること。 |
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4 |
長さ7メートル未満のびょう泊中の船舶は、そのびょう泊をしている水域が、狭い水道等、びょう地若しくはこれらの付近又は他の船舶が通常航行する水域である場合を除き、第1項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。 |
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5 |
長さ12メートル未満の乗り揚げている船舶は、第3項第二号又は第三号の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。 |