海上衝突予防法第34条
海上衝突予防法第34条
(抄)
(警告信号)
互いに他の船舶の視野の内にある船舶が互いに接近する場合において、船舶は、他の船舶の意図若しくは動作を理解することができないとき、又は他の船舶が衝突を避けるために十分な動作をとっていることについて疑いがあるときは、直ちに急速に
短音
を5回以上鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。
短音 →
海上衝突予防法第32条