遊漁船第二力漁丸漁船第2新栄丸衝突事件(要約)
平成18年3月23日 横浜地方海難審判庁裁決
1 概要
千葉県勝浦港南方沖合において,釣り場の移動で発進して南東進した第二力漁丸(総トン数6.6トン)と,一本釣り漁で漂泊中の第2新栄丸(総トン数0.58トン)が,平成17年4月17日06時00分,勝浦灯台から210度4.0海里の地点で,第二力漁丸の船首部が,第2新栄丸の右舷後部に後方から65度の角度で衝突した。
2 原因
第二力漁丸が,進行方向に対する見張りが不十分で,漂泊中の第2新栄丸を避けなかった。(海上衝突予防法5,38,39条)
3 損傷
第二力漁丸・・・船首部外板に擦過傷
第2新栄丸・・・・右舷側外板等に擦過傷及び船外機に濡損,船長が胸骨骨折
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