建築

木造建築基準の高度化推進に対する検討を行う者に対する補助事業の開始について

次のとおり、木造建築基準の高度化推進に対する検討を行う者に対する補助事業の事業主体の募集を行います。



1 事業概要

(1)事業名  
 木造建築基準の高度化推進事業

(2)事業目的
 木造3階建ての学校や延べ面積3,000m2を超える建築物に関し、火災時の安全性が確保される基準の整備に向け、実証実験の実施等による木材の耐火性等に関する研究を行うことを目的とします。

(3)事業内容
 木造3階建ての学校や延べ面積3,000㎡を超える建築物の火災時の安全性に関する実大火災実験や関連する要素実験、シミュレーション等の補助事業分析を行い、技術基準整備に必要なデータの収集整理を行うこととします。

(4)事業期間 
 本事業の事業期間は、平成23~25年度を予定しています。
 ※補助金交付申請等手続きは単年度毎に行い、各年度末(平成25年度を除く。)には継続審査を行います。


2 補助対象事業者の要件

(1)事業主体は、本補助金の交付を受けて、補助事業を実施する民間事業者、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する法人その他の本事業を実施する能力を有する法人とします。

(2)事業主体は、次のすべてに該当しなければなりません。
[1] 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
[2] 補助事業を的確に遂行するにあたって十分な経理的基礎を有すること。
[3] 補助事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
※ 事業主体の各構成員が補助事業の一部を分担して実施することにより、二以上の構成員により補助事業を行うことが可能です。例えば、大学と民間企業等により補助事業を行うことも可能です。ただし(1)の要件を満たす者に限ります。

(3)原則として本事業については、独立行政法人建築研究所(以下「建築研究所」という。)との共同研究により実施するものとします。
なお、共同研究又は技術指導の区分については、応募内容により変更される場合があります。
※建築研究所と共同で実施する場合の補足事項
[1]交付される補助金については、応募した事業主体に対して全額交付され、建築 研究所は補助金の交付を受けません。
[2]事業主体(建築研究所以外の共同研究者を含みます。)と建築研究所との間で共同研究に関する協定を交わしていただきます。
[3]調査により生じた知的財産権は、建築研究所と共同で実施した場合は、原則として建築研究所にも帰属することとなります。
※建築研究所の技術指導を受ける場合の補足事項
○建築研究所は、原則として、事業主体から技術指導料は受領しません。


3 手続等

(1)担当部局
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3  
国土交通省住宅局建築指導課防火係
電話 03-5253-8111(内線:39-529)
ファクシミリ 03-5253-1630
電子メール kobori-k2rz@mlit.go.jp

(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
[1]期間 平成23年4月26日から平成23年5月13日まで
[2]場所 上記担当部局 
[3]方法 上記担当部局にて紙媒体をもって手交。(説明書の交付を希望する場合は、予め(1)の担当まで事前連絡を行って下さい。)

(3) 提案書の提出期限、場所及び方法
[1]期限 平成23年5月16日18時00分まで
[2]場所 上記担当部局 
[3]方法 上記担当部局へ、持参又は郵送(書留郵便に限ります。)の場合は2部、電送又は電子メールの場合は1部。
(郵送、電送又は電子メールの場合には担当者と直接電話連絡することにより着信を確認して下さい。)
・使用可能なソフトは以下のとおりとします。(これ以外での提出は無効)
「Just System一太郎2004」「Microsoft Word2003」「Microsoft Excel2003」「Adobe Acrobat Reader4.0」の形式に限ります。
・ファイル総量は極力1メガバイト以内として下さい。
・印刷時に規定の枚数内となるように設定しておいて下さい。なお、送信された提案書の印刷は白黒で行います。


4 補助金交付候補者の選定方法

説明書に基づき提出された提案書について、書類審査等の審査を行い、補助金交付候補者を選定します。この際、必要に応じて、ヒアリングを実施します。


お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課
電話 :03-5253-8111(内線39-529)
直通 :03-5253-8514
ファックス :03-5253-1630

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