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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について
最終更新日 令和6年10月1日
より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直し、木造建築関連基準の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化、定期報告制度の強化等の所要の措置を講ずる。
1.概要
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パンフレット
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パンフレット(木造3階建て学校等について)
(平成27年4月21日追加)
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改正概要(説明会で使用しているスライド資料)
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質疑応答集(令和7年3月18日時点)
(参考)
・
参考 指定確認検査機関等の仮使用認定 基準の適用の考え方(イメージ)
・参考 確認申請書(第二号様式)の記載例 (平成27年6月1日施行) (平成27年5月29日追加)
[1]
一般的な場合 (第一面~第六面)
[2]
製造者認証を取得しており、特例の適用を受ける場合 (第四面、第六面)
[3]
施行規則第一条の三による図書省略認定の場合 (第四面、第六面)
[4]
エキスパンションジョイント等で構造上分離している場合 (第四面、第六面)
[5]
エキスパンションジョイント等で構造上分離していない場合 (第四面、第六面)
[6]
1の敷地に2棟ある場合 (第四面、第六面)
2.改正建築基準法 (建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))
・
概要
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要綱
・
新旧対照条文
3.
(1)改正建築基準法施行令(平成26年7月1日施行)
(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第232号))
・
要綱
・
新旧対照条文
(2)改正建築基準法施行規則(平成26年7月1日施行)
(建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第58号))
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新旧対象条文
(建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第71号))
・
新旧対象条文
(3)関係告示(平成26年7月1日施行)
○建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件(平成26年国土交通省告示第709号)
・
案文
○間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成26年国土交通省告示第860号)
・
案文
(4)技術的助言等
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成26年7月1日付け国住指第1071号、国住街第73号)
・
技術的助言
○間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件等の施行について(技術的助言)(平成26年8月22日付け国住指第1784号)
・
技術的助言
・
参考資料
4.
(1)改正建築基準法施行令(平成27年6月1日施行)
(建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第11号))
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要綱
・
新旧対照条文
(2)改正建築基準法施行規則/機関省令(平成27年6月1日施行)
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本体
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様式
(3)関係告示(平成27年6月1日施行)
(3-1)構造関係告示
確認審査等に関する指針(平成十九年国土交通省告示第八百三十五号)【新旧】
建築基準法施行規則第三条の十三第一項第四号の規定に基づき国土交通大臣が定める者を定める件(平成二十七年国土交通省告示第百七十八号)
構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要する業務の指定(平成二十七年国土交通省告示第百七十九号)
構造計算基準に適合する部分の計画を定める件(平成二十七年国土交通省告示第百八十号)
建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件(平成十七年国土交通省告示第五百六十六号)【新旧】
建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基準を定める件(昭和五十五年建設省告示第千七百九十一号)【新旧】
建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件(平成十九年国土交通省告示第五百九十三号)【新旧】
建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成二十七年国土交通省告示第百八十九号)
建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成十九年国土交通省告示第千二百七十四号)【新旧】
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第三十七号)【新旧】
(3-2)仮使用認定関係告示
建築基準法第七条の六第一項第二号の国土交通大臣が定める基準等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十七号)
同上【読み替え表】
建築基準法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従って認定を行ったことを証する書類として国土交通大臣が定める様式を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十八号)
(3-3)防火関係告示
壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十九号)
壁等の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十号)
特定防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十九号)【新旧】
耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百八十号)【新旧】
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十三号)
ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十四号)
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号)
準耐火構造の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十八号)【新旧】
建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百七十七号)【新旧】
防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十号)【新旧】
防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十七号)
(3-4)その他 関係告示
確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要する業務の指定(平成十一年建設省告示第千三百十四号)【新旧】
(4)技術的助言等
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成27年5月27日付け国住指第555号、国住街第39号)(住宅局長通知)
・
技術的助言
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成27年5月27日付け国住指第558号、国住街第40号)(建築指導課長、市街地建築課長通知)
・
技術的助言
○仮使用認定制度における指定確認検査機関と消防部局との連携等について
・
通知
・
別添
○建築基準法施行規則第10条の15の3第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める者について(技術的助言)(平成27年6月1日付け国住指第532号)
・技術的助言
○登録特定建築基準適合判定資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助言)(平成27年6月1日付け国住指第534号)
・技術的助言
○建築物等に係る事故及び火災発生時における留意事項について(技術的助言)(平成27年6月1日付け国住指第831号)
・
技術的助言
・
別添
5.
(1)改正建築基準法施行令(平成28年6月1日施行)
(建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号))
・
要綱
・
新旧対照条文
(2)改正建築基準法施行規則/機関省令(平成28年6月1日施行)
(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号))
・
新旧
(3)関係告示(平成28年6月1日施行)
(3-1)定期報告関係告示
定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号)
建築基準法第十二条の二第一項第一号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有する者等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第四百八十三号)
建築設備についての検査等と併せて検査等を一体的に行うことが合理的である防火設備を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十九号)
建築基準法施行規則の規定により建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者を指定する件(平成二十八年国土交通省告示第七百号)
登録特定建築物調査員講習、登録建築設備検査員講習、登録防火設備検査員講習及び登録昇降機等検査員講習に用いる教材の内容として国土交通大臣が定める事項を定める件(平成二十八年国土交通省告示第七百一号)
建築基準法施行規則の規定により講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者及び国土交通大臣が定める科目を定める件(平成二十八年国土交通省告示七百二号)
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する件(平成二十八年国土交通省告示第七百三号)【新旧】
防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十八年国土交通省告示第七百二十三号)
(3-2)防火関係告示
内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置の基準等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十二号)
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十三号)
強化天井の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十四号)
通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさない構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十五号)
特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十六号)
非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十七号)
ガス有害性試験不要材料を定める件(平成二十八年国土交通省告示第七百八十五号)
一定の規模以上の空間及び高い開放性を有する通路その他の部分の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第七百八十六号)
(3-3)構造関係告示
柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十号)
床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十一号)
建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件の一部を改正する件(平成二十八年国土交通省告示第七百九十三号)【新旧】
(3-4)その他関係告示
確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない小荷物専用昇降機を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百三十九号)
申請に係る建築物が認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十八号)
確認審査等に関する指針の一部改正(確認審査等に関する指針等の一部を改正する件(平成二十八年国土交通省告示第七百八号))【新旧】
(4)技術的助言
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成28年6月1日付け国住指第599号)(住宅局長通知)
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技術的助言
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成28年6月1日付け国住指第669号)(建築指導課長通知)
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技術的助言
・
別添
6.その他
(1)指定確認検査機関指定準則の改正について(技術的助言)(平成27年3月2日付け国住指第4537号)
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技術的助言
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指定確認検査機関指定準則(平成27年3月2日改定)
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参考 指定確認検査機関指定準則 指定準則対照表
(2)指定構造計算適合性判定機関指定準則の制定について(平成27年3月2日付け国住指第4540号)
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通知
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指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日制定)
(3)平成28年6月1日施行告示(5(3)以外)
特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する件(平成二十八年国土交通省告示第七百九十一号)【新旧】
建築基準法施行令第四十六条第二項第一号イの規定に基づく構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件の一部を改正する件(平成二十八年国土交通省告示第七百九十二号)【新旧】
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準をを定める件の一部を改正する件等(平成二十八年国土交通省告示第七百九十四号、第七百九十五号)【新旧】
建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等の一部を改正する件(平成二十八年国土交通省告示第七百九十六号)【新旧】