建築

建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号等)について

建築設計関係三団体による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、書面による契約の義務化( 300㎡ 超)、管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化等の所要の措置を講ずる。
 ※公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会及び公益社団法人日本建築家協会

1. 概要

※パンフレットは平成29年3月31日に解散した「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」のホームページで掲載されていたものです。


2. 建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)
 


3. 建築士法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第13号)
 
4. 建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第8号)
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課資格検定係
電話 :03-5253-8111(内線39-542)
直通 :03-5253-8513
ファックス :03-5253-1630

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