建築

遊戯施設の客席部分の構造方法の見直しについて

 遊戯施設の客席部分におけるシートベルト等の身体保持装置については、これまで、遊戯施設の種類、定常走行速度及び勾配等の区分に応じて例示仕様を定めておりましたが、近年の多様な遊戯施設の開発等により、通常の走行時にも非常に大きな加速度が生ずるものによる事故が発生していたことを受け、今般、遊戯施設の身体保持装置に係る基準の見直しを図ることとしましたので、お知らせします。

●遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件の全部を改正する件
(平成29年国土交通省告示第247号)  

 ・【概要】遊戯施設の客席部分の構造方法の見直しについて(PDF)
 ・【概要】遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件(平成29年国土交通省告示第247号)(PDF)
 ・【案文】遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件(平成29年国土交通省告示第247号)(PDF)
 ・【新旧対照条文】遊戯施設の非常止め装置の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1427号(新旧対照表))(PDF)
 ・【技術的助言】遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件等の改正について(PDF)

告示改正の概要

1.平成29年国土交通省告示第247号の概要 (旧:平成12年建設省告示第1426号)
 遊戯施設の種類及び速度・勾配に係わらず、客席部分に生ずる各方向の加速度に応じて、身体保持装置に必要とされる性能を規定することとしました。なお、客席部分に作用する加速度が一定の値を超える場合については、大臣認定を必要とします。

 (1)前後(X軸)方向及び上下(Z軸)方向の加速度による規定
  海外規格で実績のあるASTM基準を参考とし、客席部分に生ずる前後(X軸)方向及び上下(Z軸)方向の加速度による加速度領域に応じて、身体保持装置に必要とされる性能を規定する。

 (2)横(Y軸)方向の加速度による規定
  国内遊戯施設の実態調査、実験を基に、客席部分に生ずる横(Y軸)方向の加速度の大きさに応じた横滑り防止対策の規定を付加する。

2.平成12年建設省告示第1427号の改正概要
 遊戯施設の非常止め装置においても、今般の身体保持装置に係る基準の見直しに伴い、非常止め装置も含め一体として安全確保の検証を行う必要があることから、大臣認定が必要となる対象範囲について、整合を図ることとしました。

3.公布・施行日
  公布日:平成29年3月29日
  施行日:平成30年4月1日

加速度の測定方法について

 客席部分の加速度の計測機器や計測方法については、技術的助言別紙の「遊戯施設の客席部分に生ずる加速度の測定要綱」によるものとし、完了検査の際には、計測条件や計測結果を当該要綱上の様式に記載することとしました。

技術的助言別紙(遊戯施設の客席部分に生ずる加速度の測定要綱)(PDF)
記載様式(Excel)
記載様式記入例(PDF)

今後、上記の測定要綱を補足するものとして、具体的な例示等を示す予定としております。

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