建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第5条の4第2項の規定に基づき、
平成30年構造計算適合判定資格者検定を次のとおり行います。
なお、法第5条の5第1項の規定に基づき、指定構造計算適合判定資格者検定機関である、
一般財団法人日本建築防災協会に、当該検定の実施に関する事務を行わせることとします。
1.検定期日
検定日 | 時間 | 区分 | 内容 |
11月29日(木) | 午前10時から午後4時 | 考査 | 法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識 |