建築

完了検査の円滑な実施について(令和2年2月27日付国住指第3960号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に係る質疑応答

Q IH及び食洗器の入荷が大幅に遅れたため、未設置の状態で完了検査を受けることは可能でしょうか?
A 当該設備を設置しないことをもって建築基準関係規定に不適合とはならないことから、今回の措置の趣旨に鑑み、支障ないと考えられます。

Q 未設置の状態で完了検査を受けた設備の入荷が見込まれないため、別の設備を完了検査後に設置することにした場合の扱いはどうなりますか?
A 設置工事が増改築や大規模修繕・模様替えに該当しない場合であって、かつ、設置する設備が法第87条の4の規定の適用を受ける設備(昇降機等)でない場合にあっては、改めて、確認検査手続きを行う必要はありません。この場合、当然ですが、配管設備等の基準に適合する形で設置していただく必要があります。

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