ハートビル法関連支 援措置(税制特例・低利融 資・補助)一覧

 

 

     認定建築物に対する支援措置

(1)  税制上の特例措置

昇降機を設けた2,000u 以上の認定建築物(新築、増築、改築)については所得税、法人税の割増償却(10%5年間)を可能としている。(租税特別措置法第14条 の2,第47条の2

 

(2)  低利融資制度

@     日本政策 投資銀行沖縄振興開発金融公庫による低 利融資

〔人にやさしい建築物整備事業(日本政策投資銀行の融資条件)〕

     融資対象:2,000u以上の認定建築物

     融資比率:40

     貸出金利(注):政 策金利U

NTT-C無利子貸付制 度〕

     融資対象:認定建築物の廊下、階段、エレ ベーター、浴室等の特定施設

     貸出金利:第3セクターにあっては無利子融 資、民間事業者にあっては低利融資

A     中小 企業金融公庫国民生活金融公庫による低利融資

     貸付対象:認定建築物を建築しようとする中 小企業者
     利用円滑化基準を満たす2,000u未満の特定建築物を建築しようとする中小企業者(申 請様式

     貸付限度:直接貸付 中小企業金融公庫 72千万円、

国民生活金融公庫 72百万円

     貸付利率():特別利率A(ただし、中小企業金 融公庫は27千万円を限度とし、超える分 については基準利率となる。)

     貸付期間:15年以内

     据置期間:2年以内

      

(3)  補助制度〔人にやさしいまちづくり事業〕

公益的施設を含む認定建築物について、公益的施設に至る経路のうち、

    障害者の利用に配慮したエレベーター

    幅の広い廊下(車いすが楽に通れるもの)

    勾配が緩やかで手すりのついた幅の広い階段

    障害者の利用に配慮したトイレ

等の整備費について、地方公共団体が助成する金額(整備費の3分の2以下)の2分の 1を上限として国庫補助を行っている。

 

     その他の建築物に対する支援措置

低利融資制度

@     日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫に よる低利融資

〔人にやさしい建築物整備事業(日本政策投資銀行の融資条件)〕

     融資対象:2,000u以上の特定建築物のうち、ハートビル法の基礎的基準を満たすもの

     融資比率:新築については30%、新築以外のものについては40

     貸出金利(注):新 築については政策金利T、新築以外のものについては政策金利U

 

(注)金利体系は各銀行のHP、窓口等で確認して ください。