ハートビル法関連支援措置(税制特例・低利融資・補助)一覧
◆ 認定建築物に対する支援措置
(1) 税制上の特例措置
昇降機を設けた2,000u以上の認定建築物(新築、増築、改築)については所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)を可能としている。(租税特別措置法第14条の2,第47条の2)
(2) 低利融資制度
@ 日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫による低利融資
〔人にやさしい建築物整備事業(日本政策投資銀行の融資条件)〕
・ 融資対象:2,000u以上の認定建築物
・ 融資比率:40%
・ 貸出金利(注):政策金利U
〔NTT-C無利子貸付制度〕
・ 融資対象:認定建築物の廊下、階段、エレベーター、浴室等の特定施設
・ 貸出金利:第3セクターにあっては無利子融資、民間事業者にあっては低利融資
・ 貸付対象:認定建築物を建築しようとする中小企業者
・ 貸付限度:直接貸付 中小企業金融公庫 7億2千万円、
国民生活金融公庫 7千2百万円
・ 貸付利率(注):特別利率A(ただし、中小企業金融公庫は2億7千万円を限度とし、超える分については基準利率となる。)
・ 貸付期間:15年以内
・ 据置期間:2年以内
・
(3) 補助制度〔人にやさしいまちづくり事業〕
公益的施設を含む認定建築物について、公益的施設に至る経路のうち、
・ 障害者の利用に配慮したエレベーター
・ 幅の広い廊下(車いすが楽に通れるもの)
・ 勾配が緩やかで手すりのついた幅の広い階段
・ 障害者の利用に配慮したトイレ
等の整備費について、地方公共団体が助成する金額(整備費の3分の2以下)の2分の1を上限として国庫補助を行っている。
◆ その他の建築物に対する支援措置
低利融資制度
@ 日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫による低利融資
〔人にやさしい建築物整備事業(日本政策投資銀行の融資条件)〕
・ 融資対象:2,000u以上の特定建築物のうち、ハートビル法の基礎的基準を満たすもの
・ 融資比率:新築については30%、新築以外のものについては40%
・ 貸出金利(注):新築については政策金利T、新築以外のものについては政策金利U
(注)金利体系は各銀行のHP、窓口等で確認してください。