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ハートビル法施行令に基づく告示
●利用円滑化基準関係告示
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の規定により視覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件(平成15年国土交通省告示第175号)
・車いす使用者用便房の構造を定める件(平成15年国土交通省告示第176号)
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の規定により視覚障害者の利用上支障がない昇降機及び乗降ロビーを定める件(平成15年国土交通省告示第177号)
●容積率特例措置関係告示
・認定建築物の特定施設の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件(平成15年国土交通省告示第262号)
ハートビル法施行規則に基づく告示
●利用円滑化誘導基準関係告示
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の規定により視覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件(平成15年国土交通省告示第263号)
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の規定により車いす使用者の利用上支障がない廊下等の部分等を定める件(平成15年国土交通省告示第264号)
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の規定により視覚障害者の利用上支障がない昇降機及び乗降ロビーを定める件(平成15年国土交通省告示第265号)
・車いす使用者用浴室等の構造を定める件(平成15年国土交通省告示第267号)
●表示制度関係告示
・認定建築物が計画の認定を受けている旨の表示を付することができるものを定める件(平成15年国土交通省告示第268号)
その他の告示
●ハートビル法第15条に基づく告示
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第十五条の国土交通大臣が定める基準を定める件(平成15年国土交通省告示第275号)
●廃止告示