Q: | 不燃材料の認定について |
A: | 法令に定める不燃性を有するものであれば認定を受けることができます。 |
Q:
SI単位について
A:
(1) 改正基準法の施行までは、通達による読み替え表を用いて,計算結果のみをSI単位で
表示することを認める。
(2) 改正基準法では,数値や単位はすべてSI単位系を用いた表示となる。
Q:
建築基準法の改正内容(準防火地域における木造3階建て共同住宅等)を教えて下さい。
A:
今回の法改正により、準防火地域において一定の技術的基準に適合する木造3階建て共同住宅
等の建設が可能となりました。
Q:
軒裏の準耐火構造の仕様の告示は出されていますか?
A:
「平成五年建設省告示第千四百五十三号の一部を改正する件(平成11年建設省告示第1217
号)」により、「準耐火構造を指定する件(平成5年建設省告示第1453号)」が改正され、
軒裏の仕様が追加されています。
Q:
準防火地域において住宅を建てる場合、窓や玄関ドアに輸入製品を使うことができますか?
A:
法令に定める構造に適合する防火戸の認定を受けたものであれば使用することができます。
Q:
海外から輸入した建材を不燃材料の認定を受けるには、告示による不燃試験を受ける
必要がありますか?
A:
「不燃材料の指定(昭和45年建設省告示第1828号)」に規定する不燃材料の試験を受ける
必要があります。
Q:
建築基準法改正後の確認申請書について
A:
建築基準法の改正により平成11年5月1日から建築確認申請書が一部改正されました。この建
築確認申請書については、(財)建築行政情報化センターのホームページ(
http://www.basic.or.jp/)に掲載されています。
Q:
確認申請後に変更している建物は問題にはならないのか。
A:
建築基準法の改正により、確認申請後に計画の変更を行った場合には、軽微な変更の場合を除き
確認を受けなければならないこととなります。
Q:
建ぺい率を計算する際,建築物の面積を壁の中心の長さで算出している理由。
A:
建築基準法の規定によっては,外周や内法で算定する方が実態に即していることもありますが,外周又は内法で算定する場合,例えば,外装材の変更に伴いその都度建築面積の算定を行わなければならなくなるなど,面積算定に煩雑さをもたらすことが予想されるため,便宜上,変更の少ない構造体の中心線を用いて算定することとしたものと考えられます。
Q:
建築協定が定める容積率,建ぺい率に違反する建築物への対応。
A:
建築協定は私法上の契約であり,その内容は建築確認の対象ではないため,行政がその違反を取り締まることはできません。協定の定めにしたがって,民事的に解決していただくことになります。
なお,建築基準法第52条,第53条に基づく容積率,建ぺい率制限による違反の取り締まりについては,市役所の建築部局が行うこととなります。
Q:
過去において2項道路として建築確認がおり,改築に伴い再調査したところ,2項道路として指定されない道の取り扱いについて。
A:
建築物の敷地は,道路法上等の道路,いわゆる位置指定道路,2項道路などの建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないこととされています。ただし,建築物の周囲に広い空地があるなど安全上支障がないときには,道路に接していなくても建築物を建築することができます。
Q:
建築物の内装材の不燃材料の認定を受けたい。その申請方法について教えて欲しい。
A:
申請の方法については,昭和45年12月28日建設省告示第1828号の試験に合格し,所要の技術的評価を添えて、建設省あて申請します。
詳しい手続き等の情報については,(財)日本建築センター評定部防災課(03-3434-7169)が相談窓口となっておりますので、そちらの方にお問い合わせ下さい。
(1997/11/13 住宅局 建築指導課)
Q:
個人でも住宅建材,住宅そのもの(プレハブ住宅等)を輸入建築できるのでしょうか
A:
建築物(住宅)を建築するためには,建築する建築物を建築基準法令をはじめとする関連法規に適合させる必要があります。このため、実際の建築にあたっては,ほとんどの場合,特定行政庁(都道府県,市又は特別区)に建築確認申請を行い、建築主事による建築確認を受けていただくことが必要となります。したがって、輸入住宅の建築等を計画される際には,建設地の特定行政庁にあらかじめ使用する材料等が法令に抵触する点がないかどうか相談された方がよいと思われます。なお、(建築基準法がそうていしていない)特殊な材料や構法を使用することにより建築基準法に抵触する点がある場合でも,法令の定めと同等以上の安全性を証明できれば,建築基準法第38条に基づく建設大臣の認定を受けることにより建築が可能になります。
(1997/11/07 住宅局 建築指導課)
Q:
本年9月1日の「建築基準法施行規則」の改正について
A:
本年9月1日の建築基準法施行規則の改正は,高層住居誘導地区が創設されたことに対応したものであり,その内容は,確認申請書等の様式において,高層住居誘導地区に関連する内容を追加したものです。用途地域の種類が増えたなどということはありません。施行規則の改正内容につきましては,官報に掲載されております。
また,こうしたFD申請に関する問い合わせにつきましては,建築行政情報化センターやお近くの区役所などにして下さい。
(1997/10/17 住宅局 市街地建築課)
Q:
「まちづくりに反映させる住民提案制度」について
A:
本年3月24日,建築審議会が,「21世紀を展望し,経済社会の変化に対応した新たな建築行政の在り方に関する答申」を行ったところであり,その中で「住民による主体的なまちづくりの一環として,住民が地域における建築活動の状況を把握するとともに,その情報をもとに地方公共団体に対し幅広くまちづくりの提案を行うモニター制度を導入する必要がある。」とされているところであり,これを十分に尊重して,検討を進めてまいりたいと考えています。
(1997/10/17 住宅局 市街地建築課)
Q:
1級建築士試験についての情報を得るためには?
A:
当課以外に、中央指定試験機関である(財)建築技術教育普及センターのホームページ
(http://www.jaeic.or.jp/)に掲載されておりますのでご参照下さい。
(1997/09/08 住宅局 建築指導課)
Q:
面積の端数処理について
A:
御質問の端数処理については,メートル法が導入された昭和41年の建築指導課長からの通達
(住指発第87号)に規定されています。
(抜粋)
なお、不動産登記法施行令第4条及び8条に,地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記の参考のように定められているので,確認その他の事務についても,これに準じて行うよう念のため申し添える。
{参考}
○不動産登記法施行令第4条
「地積は、水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては,1平方メートル)
未満の端数は,切り捨てる。」
○同施行令第8条
「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる。」
(1997/09/08 住宅局 建築指導課)
Q:
平成9年8月22日付け,記者発表資料「準防火地域における木造三階建て共同住宅の建築について」の入手方法は?
A:
各都道府県,市町村(特定行政庁)・建設省住宅局建築指導課で配布しておりますので,
どうぞご活用下さい。
(1997/08/26 住宅局 建築指導課)
Q:
人にやさしい建築物について
A:
特定建築物は,ハートビル法の施行令(高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築促進に関する法律施行令)第1条に16項目にわたり列記されています。
また、満たすべき基準については,同法の告示に示されています。
人にやさしい建築・住宅推進協議会のホームページ[http://www.jaeic.or.jp/hyk]
には、これらの全文が掲載されておりますので,ご参照下さい。
なお、同じホームページに各公共団体の施策も掲載されておりますのでご参照下さい。
(1997/07/31 住宅局 建築指導課)
Q:
一級建築士は毎年どのくらい増えているのですか。
また,全国にどのくらい有資格者がいるのですか。
A:
一級建築士は,平成6年度末:257,466人,平成7年度末:264,398人,
平成8年度末:271,231人というように,ここ数年は,ほぼ7,000人程度ずつ増えています。
(1997/07/31 住宅局 建築指導課)
Q:
建築基準法の公式英語訳について
A:
建築基準法の英訳は,「THE BUILDING
STANDARD LAW OF JAPAN」となります。
なお、内容の英訳は,(財)日本建築センター[http://www.globe.or.jp/bcj]
から出版されております。
(1997/07/31 住宅局 建築指導課)
Q: |
建築基準法の改正をリアルタイムに知るためには? |
A: |
インターネットで情報を得ることが可能です。 アドレスは http://www.basic.or.jp/ です。 ご活用下さい。 |
(1997/06/16 住宅局 建築指導課)