建築基準法関係省令及び告示の制定・改正(案)について

 

平成12年5月23日

建設省住宅局建築指導課

 

 「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」は、平成10年6月12日に公布され、平成12年6月1日より施行されます。

 これに先立ち、建設省では平成12年4月7日(追加分については平成12年4月14日、再追加分については平成12年4月24日)、建築基準法関連省令及び告示の制定・改正原案を公表し、広くご意見を募集してまいりました。

 今般、その結果を踏まえ原案を修正した案を作成いたしましたので、ここにお知らせいたします(正式な公布は近日中に官報をもって行われる予定です。)。

 なお、今回お知らせする内容はあくまで案段階のものであり、正式に公布されるものとは異なる部分もあり得ることをあらかじめお断りさせていただきます。

 

省令・告示案件名一覧と内容(PDF版)

 (パブリックコメント段階とは案件名、告示本数が異なっております。根拠条文をご参照ください。また、便宜上告示に通し番号を付しておりますが、実際の告示番号とは異なりますのでご注意ください。)

※PDF版を読むためには、adobe acrobat readerをインストールすることが必要です。インストールされていない場合は、ここから無料でダウンロードできます。

No. 根拠条文 案件名(案)
省令 建築基準法施行規則 (様式案) (表示案)
省令 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令 (様式案)
1 法第2条第7号 耐火構造の構造方法を定める件
2 法第2条第7号の2 準耐火構造の構造方法を定める件
3 法第2条第8号 防火構造の構造方法を定める件
4 法第2条第9号 不燃材料を定める件
5 法第2条第9号の2ロ 防火設備の構造方法を定める件
6 法第22条第1項 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件
7 法第23条 木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
8 法第30条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音構造を指定する件(S45告示第1827号)の一部改正
9 法第31条第2項 屎尿浄化槽の構造(S55告示第1292号)の一部改正
10 法第37条 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件
11 法第63条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
12 法第64条 防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件
13 令第1条第5号 準不燃材料を定める件
14 令第1条第6号 難燃材料を定める件
15 令第13条の2 建築基準法施行令第13条の2第1号ロ等の建設大臣の指定する基準を定める件(S59年告示第834号)の一部改正
16 令第19条第3項ただし書 照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件(S55告示第1800号)の一部改正
17 令第20条の2第1号イ(3)及びロ(3)並びに第20条の3第2項第1号イ(3)、(4)、(6)及び(7)並びに第3号 換気設備の構造を定める件(S45告示第1826号)の一部改正
18 令第22条の2第1号イ及び第2号イ@ 地階における住宅等の居室に設ける開口部及び防水層の設置方法を定める件
19 令第29条、第30条第1項、令第31条第3号 くみ取便所並びに特殊建築物及び特定区域の便所の構造方法並びに改良便槽内の汚水の温度の低下を防止するための措置の基準を定める件
20 令第38条第3項、第4項 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
21 令第39条第2項 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の基準を定める件(S46告示第109号)の一部改正
22 令第43条第1項ただし書、第2項ただし書 木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
23 令第46条第2項第1号ハ及び第3項、第48条第1項第2号ただし書、第69条 木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件(S62告示第1899号)の一部改正
24 令第46条第4項 木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
25 令第46条第4項 木造建築物の軸組の設置の基準を定める件
26 令第47条第1項 木造の継手及び仕口の構造方法を定める件
27 令第48条第2項第2号 学校の木造の校舎の日本工業規格を指定する件
28 令第51条第1項ただし書 補強された組積造の建築物の部分等の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
29 令第59条の2 組積造の建築物等を補強する構造方法を定める件
30 令第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
31 令第66条 鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件
32 令第67条第2項 鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件
33 令第70条 鉄骨造の建築物について一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合等を定める件
34 令第73条第2項ただし書 鉄筋の継手の構造方法を定める件
35 令第74条第2項 設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリート強度の基準を定める等の件(S56告示第1102号)の一部改正
36 令第81条の2 超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
37 令第82条第4号 建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法を定める件
38 令第82条の5 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
39 令第82条の6第3号ロ及びハ、第5号並びに第7号 Td、Bdi、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh及びGsを計算する方法並びに屋根ふき材等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準を定める件
40 令第86条第2項ただし書及び第3項 多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件
41 令第87条第2項及び第4項 Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件
42 令第89条第1項 木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件
43 令第90条、第96条 炭素鋼のボルトのせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件
44 令第91条、第97条 コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件
45 令第107条第2号 可燃物燃焼温度を定める件
46 令第108条の3第2項第1号から第3号まで、第5項第2号 耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件(前半)(後半)
47 令第109条の3第1号
令第113条第1項第3号
準耐火建築物と同等の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件
48 令第109条の3第2号ハ
令第第115条の2第1項第4号
床又はその直下の天井の構造方法を定める件
49 令第109条の5
令第136条の2の2
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件
50 令第112条第1項 特定防火設備の構造方法を定める件
51 令第112条第14項第1号
令第129条の13の2
令第136条の2第1号
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する甲種防火戸又は乙種防火戸の構造の基準(S48告示第2563号)の一部改正
52 令第112条第14項第2号
令第126条の2第2項
令第145条第1項第2号
火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖し、かつ、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有する甲種防火戸又は乙種防火戸の構造の基準(S48告示第2564号)の一部改正
53 令第112条第16項 ダンパーとしての機能を確保するための構造の基準(S48告示第2565号)の一部改正
54 令第112条第16項 防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件
55 令第114条第5項において準用する令第112条第16項 建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件
56 令第115条第1項第7号 ボイラーの燃料消費量、煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準等を定める件(S56告示第1112号)の一部改正
57 令第115条第2項 建築基準法施行令第115条第1項第1号、第2号及び第4号の規定を適用しないことにつき防火上支障がないと認める場合を指定(S56告示第1098号)の一部改正
58 令第115条の2第1項第6号 耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造に関する基準(S62告示第1900号)の一部改正
59 令第115条の2第1項第8号 通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造に関する基準(S62告示第1901号)の一部改正
60 令第115条の2の2第1項第1号 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件
61 令第115条の2の2第1項第4号ハ ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件
62 令第123条第3項第1号 特別避難階段の附室に設ける外気に向つて開けることのできる窓及び排煙設備の基準(S44告示第1728号)の一部改正
63 令第126条の2第1項第5号 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件
64 令第126条の3第1項第12号 火災時に生ずる煙を有効に排出するために必要な排煙設備の構造の基準(S45告示第1829号)の一部改正
65 令第126条の3第2項 通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件
66 令第126条の4第4号 非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定める件
67 令第126条の5第1号ロ及び二 非常用の照明装置の構造基準を定める件(S45告示第1830号)の一部改正
68 令第126条の6 屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件
69 令第128条の3第1項第6号 地下街の各構えの接する地下道に設ける非常用の照明設備等の基準(S44告示第1730号)の一部改正
70 令第129条第1項第1号ロ、第4項第2号 難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件
71 令第129条の2第2項 火災の発生のおそれの少ない室を定める件
72 令第129条の2第3項第1号、第2号、第4号、第5号 階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件
73 令第129条の2の2第3項第2号、第3号 全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件
74 令第129条の2の4第1項 建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件
75 令第129条の2の4第2項 屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算の基準を定める件
76 令第129条の2の5第1項第6号 建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するものの設置に関して防火上支障がない部分を定める件
77 令第129条の2の5第1項第7号ロ 準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の外径を定める件
78 令第129条の2の5第2項第3号 建築物に設ける飲料水の配管設備の構造方法を定める件
79 令第129条の2の5第2項第6号及び第3項第5号 建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準を定める件(S50建設省告示第1597号)の一部改正
80 令第129条の2の6第3項 中央管理方式の空気調和設備の構造基準を定める件(S45建設省告示第1832号)の一部改正
81 令第129条の2の7 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の構造の基準及び防火上支障のない構造(S40告示第3411号)の一部改正
82 令第129条の3第2項第1号及び第2号 特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件
83 令第129条の4第1項第2号、第2項及び第3項第5号 エレベーター強度検証法の対象となるエレベーター、エレベーター強度検証法及び屋外に設けるエレベーターに関する構造計算の基準を定める件
84 令第129条の5第2項 用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件
85 令第129条の6第2号、第129条の7第2号及び第129条の13第2号 防火上支障のないエレベーターのかご及び昇降路並びに小荷物専用昇降機の昇降路を定める件
86 令第129条の8第2項 エレベーターの制御器の構造方法を定める件
87 令第129条の10第2項 エレベーターの制動装置の構造方法を定める件
88 令第129条の12第1項第1号及び第5号 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することのないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件
89 令第129条の12第2項(第129条の4第1項第2号及び第2項準用) エスカレーター強度検証法の対象となるエスカレーター及びエスカレータの強度検証法を定める件
90 令第129条の12第5項 エスカレーターの制動装置の構造方法を定める件
91 令第129条の13の3第3項第2号 非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける外気に向かって開くことのできる窓及び排煙設備の基準を定める件(S45告示第1833号)の一部改正
92 令第129条の13の3第12項 非常用エレベーターの機能を確保するために必要な構造方法を定める件
93 令第129条の15第1号 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件
94 令第136条の2第3号、第5号から第7号まで 外壁等の構造並びに建設大臣が指定する建築物の部分の構造に関する基準(S62告示第1905号)の一部改正
95 令第136の2の9第1号ロ等 建築基準法施行令第136の2の9第1号ロ等の建設大臣の指定する構造方法を定める件
96 令第136条の3第5項第3号ただし書等 腹起しに用いる材料の許容応力度を定める件(S56告示第1105号)の一部改正
97 令第136条の9 耐火構造若しくは準耐火構造の壁又は両面を防火構造とした壁を貫通する給水管等の構造に関する基準(H5告示第1426号)の一部改正
98 令第136条の10第2号、第3号イ 防火上支障のない外壁及び屋根の構造を定める件
99 令第139条 煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造耐力上の構造計算の基準
100 令第144条第1号イ及びロ、第2号(令第129条の4第1項第2号及び第2項準用)並びに第144条第7号 遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができる構造方法を定める件
101 令第144条第4号イ 遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件
102 令第144条第6号 遊戯施設の非常止め装置の構造方法を定める件
103 令第144条の3第4号から第6号まで 安全上又は防火上重要である建築物の部分等を定める件
104 (廃止) 耐火構造の指定の方法(S44告示第2999号)
建築基準法施行令の規定に基づく甲種防火戸及び乙種防火戸と同等以上の防火性能を有するもの(H2告示第1125号)
準耐火構造の指定の方法(H5告示第1454号)
105 (廃止) 高度の品質を確保し得る作業方法の条件を定める件(S56告示第1103号)

※上記のファイルを一括してダウンロードされる場合はここをクリックしてください。(LZH形式で圧縮されています。)

注意

 今回の内容及び公布後の内容は建設省では配布しておりません。資料要求等については対応いたしかねますのでご注意ください。
 なお、官報は全国の官報販売所(政府刊行物センター等)で購入又は主要図書館において閲覧することが可能です。

関連ホームページアドレス

・パブリックコメントの内容

 http://www.moc.go.jp/policy/publiccomment/publiccomlist.htm