建築基準法関連省令及び告示(追加分)の制定・改正に関する意見の募集について

 

平成12年4月14日

建    設    省

 

1.趣旨

「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」は、平成10年6月12日に公布され、同法第3条(性能規定化関係)の施行にあたり、今年2月から3月にかけて、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正原案についてパブリックコメントを実施したところです。

このほど、法律の施行に先立ち、関連する省令及び告示(追加分)の制定・改正原案を作成いたしました

つきましては、この原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集いたします。

2.意見募集の対象

 今回意見募集の対象となる省令及び告示は、5.意見募集要領のとおりです。

3.意見の募集方法

 5.意見募集要領のとおり実施します。

 なお、募集期間は、平成12年4月14日(金)〜平成12年5月15日(月)12:00までです。

4.内容の公開

告示の制定・改正原案は、意見募集と同時に以下により公開します。

○建設省ホームページへの掲載

 (http://www.moc.go.jp/policy/publiccomment/publiccomlist.htm

○窓口(住宅局建築指導課)での配布

○郵送(意見募集要領のとおり、返信用封筒をお送りいただければ、資料をお送りいたします。)

5.意見募集要領

■意見募集対象

次の表に掲げる省令及び告示について、意見の募集を行います。 
 

根拠条文

案件名(仮題)

制定・改正の別
建築基準法施行規則 (別表1) (別表2−4)

改正

建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令

改正

法第31条第2項 屎尿浄化槽の構造方法を定める件

制定

法第37条 主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの材料の日本工業規格、日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件

制定

令第20条の2第1号イ(3)、ロ(3)、ハ、第20条の3第2項第1号イ(3)、(4)、(6)、(7)、第3号 換気設備の構造方法を定める件

改正

令第29条、第30条第1項、第31条第3項 くみ取り便所の構造方法等を定める件

制定

令第38条第3項 建築物の基礎の構造方法を定める件

制定

令第38条第4項 基礎の構造計算を定める件

制定

令第39条第2項 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件

改正

令第43条第1項、第2項 木造の構造耐力上主要な柱の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件

制定

令第46条第2項第1号ハ、第3項、第48条第1項第2号、第69条 木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準を定める件

改正

令第46条第4項 木造建築物の軸組の配置の基準を定める件

制定

令第46条第4項 木造建築物に設ける物置等の床面積及び高さに応じて階の床面積に加える面積を定める件

制定

令第47条 木造建築物の継ぎ手及び仕口の構造方法の基準を定める件 制定
令第51条、第62条の8 組積造及びコンクリートブロック造の塀の構造計算を定める件

制定

令第59条の2 組積造の補強方法を定める件

制定

令第66条 鉄骨造の柱脚の構造を定める件

制定

令第67条 鉄骨造の継手及び仕口の構造方法を定める件

制定

令第70条 一の柱のみの加熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合及び鉄骨造の柱の構造方法を定める件

制定

令第73条第2項 鉄筋の継手の構造方法を定める件

制定

令第74条第1項第2号 設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリート強度の基準を定める等の件

改正

令第81条の2 超高層建築物の構造計算の基準を定める件

制定

令第82条第4号 使用上の支障が起こらないことを検証することが必要ない場合及び計算方法を定める件

制定

令第82条の6第3号、第5号、第7号、第82条の7 建築物の損傷限界固有周期Td、安全限界固有周期Ts等を算出する方法等を定める件

制定

令第91条、第97条 コンクリートの引張り、せん断及び付着に対する許容応力度等を定める件

制定

令第96条 ボルトの材料強度を定める件

制定

令第115条第1項第7号 ボイラーの燃料消費量、煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準等を定める件

改正

令第115条第2項 防災上支障がない煙突の構造方法を定める件

改正

令第126条の4第4号 非常用の照明装置を要しない建築物の部分を定める件

制定

令第126条の5第1号ロ、ニ 非常用の照明装置の構造方法を定める件

改正

令第126条の6 非常用の進入口の設置を要しない特別の理由を定める件

制定

令第129条の2の4第1項 建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件

制定

令第129条の2の4第2項 屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものの構造計算を定める件

制定

令第129条の2の5第1項第6号 建築物に設ける換気設備等の風道等の設置に関して防火上支障がない部分を定める件

制定

令第129条の2の5第1項第7号ロ 給水管、配電管その他の管の外径を定める件

改正

令第129条の2の5第2項第3号、第6号、第3項第5号 建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件

改正

令第129条の2の6第3項 中央管理方式の空気調和設備に関して安全上、防火上及び衛生上支障がない構造方法を定める件

改正

令第129条の2の7 建築物の屋上に設ける冷却塔の構造方法及び設置方法について定める件

改正

令第129条の3第2項 特殊な構造又は使用形態のエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機の構造方法を定める件

制定

令第129条の4第1項第2号、第2項、第3項第5項 エレベーター強度計算法及び屋外に設けるエレベータに関する構造計算を定める件

制定

令第129条の5第2項 用途が特殊なエレベーターの積載荷重を定める件

制定

令第129条の6第2号、令第129条の7第2号、令第129条の13第2号 防火上支障のないエレベーターのかご及び昇降路等を定める件

制定

令第129条の8第2項 エレベーターの制御器の構造方法を定める件

制定

令第129条の10第2項 エレベーターの制動装置の構造方法を定める件

制定

令第129条の12第1項第1号、第5号 エスカレーターの一般構造を定める件

制定

令第129条の12第2項 エスカレーターの強度検証法を定める件

制定

令第129条の12第5項 エスカレーターの制動装置の構造を定める件

制定

令第129条の13第3項第1号 非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける外気に向かって開けることのできる窓及び排煙設備の基準を定める件

改正

令第129条の13第12項 非常用のエレベーターの構造方法を定める件

制定

令第129条の15第1号 避雷設備の構造方法を定める件

改正

令第139条第3項 煙突及び煙突の支線等の構造計算を定める件

制定

令第144条 遊戯施設の構造方法を定める件

制定

 

 

■資料入手方法

(1) ホームページでの掲載 

(http://www.moc.go.jp/policy/publiccomment/publiccomlist.htm)

(2) 窓口での配布 

建設省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階) 

(3) 郵送(日本国内のみ)

建築基準法関連「省令等改正案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒(マチ付きのもの)に、氏名、住所を記載のうえ、700円切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。

100-8944 東京都千代田区霞が関2−1−3

 建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛 

※ 先行して意見の募集を行っている告示改正案とあわせて入手を希望される場合は、A4版封筒(マチ付きのもの)に、氏名、住所を記載し700円切手を貼付したものを2枚お送りください。

■意見募集期間

平成12年4月14日(金)〜平成12年5月15日(月)12:00(必着)

■意見送付方法

 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で建設省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAXの場合    FAX番号  :03-3580-7050

(2) 郵送の場合

100-8944 東京都千代田区霞が関2−1−3 

建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛 

(3) 電子メールの場合  メールアドレス:kenshi@hs.moc.go.jp

■注意事項

 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。

 いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

 

建築基準法関連省令・告示の制定・改正に関する意見

 
 

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