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 建築基準法に基づくシックハウス対策について
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  国土交通省住宅・建築関係建築行政 > 建築基準法に基づくシックハウス対策について


 シックハ ウス対策に係る法令等

  シックハウス対策に係る法令等は、平成15年(2003 年)7月1日に施行され ました。

次の改正に伴い、シックハウス対策の規制の内容に係る変 更はありません が、条文の構成等が変更されています。
 ・平成17年における建築 基準法の一部改正(平成18年10月1日施行)(環境省のページ)
 ・平成18年に おける建築基準法施行令の一部改正
(平成18年10月1日施行)

告示については、こちらで 検索して下さい。


 シックハウス対策に係る規制の概要(詳 細は、関 係資料等をご覧下さい。)

 シックハウス対策の規制を受ける化学物質

 クロルピリホスに関する規制

 ホルムアルデヒドに関する規制


 共通 事項

 建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に 着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みま す。)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていません。

 本規制の対象となる建築材料は、平 成14年国土交通省告示第1113号、第1114 号及び第1115号で限定列挙した建築材料(以下「告示対象建築材料」といいま す。)のみです。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、日本工業規格(以下「JIS」といいます。)の認証、日本農林規格(以下「JAS」といいま す。)の認定又建築基準法第68条の26の規定 に基づく構造方法等の認定(以下「国土交通大臣の認定」といいます。)を受けることにより、その種別(等級)を明らかにする必要があります。(これらの 詳細については、「ホ ルムアルデヒド発散建築材 料の審査方 法」をご覧下さい。)

 告示対象建築材料を使用した造り付けの家具、キッチン・キャビネット等の製品 も本 規 制の対象です。

 告示対象建築材料で、F☆☆☆☆等級のものは「規制対象外建築材料」ですので、居室の内装の仕上げや天井裏等に、本規制を受けることなく用いることができます。

 告示対象建築材料以外の建築材料については、ホルムアルデヒドの発散がほとん ど認 めら れないことから、居室の内装の仕上げや天井裏等に、本規制を受けることなく用いることができます。(告 示対象建築材料以外の建築材料の例とその扱い

 社会資本整備審議会の建築分科会室内化学物質対策部会の議事概 要等について は、こ ちらをご覧下さい。


 設計 者、工事監理者、住宅供給事業者の方へ

 シックハウス対策に係る建築材料に関する規制の適用関係は、次のとおりです。


 建材 の販売業者、輸入業者の方へ

 告 示対象建築材料に関して、JISの認証、JASの認定又は国土交通大臣の認 定を受けていない場合で、これから建築材料として用いようとする場合には、JISの認証、JASの 認定又は国土交通大臣の認定の手続きを行って下さい。なお、国土交通大臣の認定を受けるためには、事前に指定性能 評価機関による性能評価を受ける必要がありますので、そちらの窓 口へご相談下さい。

 シックハウス対策に係る建築材料 に関する規制の適用関係は、次のとおりです。


 室内空気中の化学物質濃度に関する実態調査の 結果等について(報 道発表資料)

平成14年 9月 5日
平成13年度室内空気中の 化学物質濃度に関する実態調査結果と平成14年度新規調査住宅の公募等について
平成15年12月19日
平成14年度室内空気中の 化学物質濃度の実態調査の結果について
平成16年 7月28日
平成15年度室内空気中の 化学物質濃度の実態調査の結果等について
平成17年 5月10日
平成16年度室内空気中の 化学物質濃度の実態調査の結果等について(速報)
平成18年11月30日
平成17年度室内空気中の 化学物質濃度の実態調査の結果について


 関係資料

 シックハウス対策の概要(PDF File)

 シックハウス対策の技術的基 準の説明資料(PDF File)

 ホルムアルデヒド発散建築材 料の審査方法 について(PDF File)

 ホルムアルデヒド発散建築材 料の性能評価 に係る指定性能評価機関の一覧(PDF File)

 告示対象建築材料以外の 建築材料の例とそ の扱いについては、こちらを ご覧下さい。


 チラシ及 びパンフレット

 シッ クハウス対策チラシ
シッ クハウス対策パンフレット
シックハウス対策チラシ シックハウス対策パンフレット
(2ページ、463KB) (12ページ、1.13MB)

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