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シックハ
ウス対策に係る法令等
シックハウス対策に係る法令等は、平成15年(2003
年)7月1日に施行され
ました。
| 次の改正に伴い、シックハウス対策の規制の内容に係る変
更はありません
が、条文の構成等が変更されています。 ・平成17年における建築 基準法の一部改正(平成18年10月1日施行)(環境省のページ) ・平成18年に おける建築基準法施行令の一部改正(平成18年10月1日施行) 告示については、こちらで 検索して下さい。 |
シックハウス対策に係る規制の概要(詳
細は、関
係資料等をご覧下さい。)
シックハウス対策の規制を受ける化学物質
クロルピリホスに関する規制
ホルムアルデヒドに関する規制
共通
事項
建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に
着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みま
す。)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていません。
本規制の対象となる建築材料は、平
成14年国土交通省告示第1113号、第1114
号及び第1115号で限定列挙した建築材料(以下「告示対象建築材料」といいま
す。)のみです。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、日本工業規格(以下「JIS」といいます。)の認証、日本農林規格(以下「JAS」といいま
す。)の認定又は建築基準法第68条の26の規定
に基づく構造方法等の認定(以下「国土交通大臣の認定」といいます。)を受けることにより、その種別(等級)を明らかにする必要があります。(これらの
詳細については、「ホ
ルムアルデヒド発散建築材
料の審査方
法」をご覧下さい。)
告示対象建築材料を使用した造り付けの家具、キッチン・キャビネット等の製品
も本
規
制の対象です。
告示対象建築材料で、F☆☆☆☆等級のものは「規制対象外建築材料」ですので、居室の内装の仕上げや天井裏等に、本規制を受けることなく用いることができます。
告示対象建築材料以外の建築材料については、ホルムアルデヒドの発散がほとん
ど認
めら
れないことから、居室の内装の仕上げや天井裏等に、本規制を受けることなく用いることができます。(告
示対象建築材料以外の建築材料の例とその扱い)
社会資本整備審議会の建築分科会室内化学物質対策部会の議事概
要等について
は、こ
ちらをご覧下さい。
設計
者、工事監理者、住宅供給事業者の方へ
シックハウス対策に係る建築材料に関する規制の適用関係は、次のとおりです。
建材
の販売業者、輸入業者の方へ
告
示対象建築材料に関して、JISの認証、JASの認定又は国土交通大臣の認
定を受けていない場合で、これから建築材料として用いようとする場合には、JISの認証、JASの
認定又は国土交通大臣の認定の手続きを行って下さい。なお、国土交通大臣の認定を受けるためには、事前に指定性能
評価機関による性能評価を受ける必要がありますので、そちらの窓
口へご相談下さい。
シックハウス対策に係る建築材料
に関する規制の適用関係は、次のとおりです。
室内空気中の化学物質濃度に関する実態調査の
結果等について(報
道発表資料)
| 平成14年 9月 5日 |
平成13年度室内空気中の 化学物質濃度に関する実態調査結果と平成14年度新規調査住宅の公募等について |
| 平成15年12月19日 |
平成14年度室内空気中の
化学物質濃度の実態調査の結果について |
| 平成16年 7月28日 |
平成15年度室内空気中の
化学物質濃度の実態調査の結果等について |
| 平成17年 5月10日 |
平成16年度室内空気中の
化学物質濃度の実態調査の結果等について(速報) |
| 平成18年11月30日 |
平成17年度室内空気中の
化学物質濃度の実態調査の結果について |
関係資料
シックハウス対策の技術的基
準の説明資料(PDF
File)
ホルムアルデヒド発散建築材
料の審査方法
について(PDF
File)
ホルムアルデヒド発散建築材
料の性能評価
に係る指定性能評価機関の一覧(PDF
File)
告示対象建築材料以外の
建築材料の例とそ
の扱いについては、こちらを
ご覧下さい。
チラシ及
びパンフレット
| シッ
クハウス対策チラシ |
シッ
クハウス対策パンフレット |
![]() |
![]() |
| (2ページ、463KB) | (12ページ、1.13MB) |
| PDF形式
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