![]() |
![]() |
|
|
|
1.背景 平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、昨年5月の大阪府吹田市の遊園地の コー スターにおける死亡事故等、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも建築基準法第12条 に基づく定期検査報告が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されています。 このため、社会資本整備審議会建築分科 会建築物等事故・災害対策部会※での検討結果を踏まえ、建築基準法第12条に基づ く定期報告制度について見直しを実施しました。(平成20年4月1日施行) また、当該検討結果を踏まえ、関係者等との技術的な 検討を重ねた結果、建築基準法の施行令を改正し、エレベーターの安全に係る技術基準の見直し※※を行ったことに伴い、 調査・検査の項目等について所要の改正を行っています。(平成21年9月28日施行) ※ 社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会における検討状況についてはこちら ※ エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについては
こちら 2.概要 (1) 定期調査・検査の項目、方法、 基準の明確化 定 期調査・検査の業務基準、日本工業規格の検査標準の建築基準法上の位置付けを明確にするため、国土交通大臣が定める調査・検査の項目、事項ごとに、国土交 通大臣の定める方法により調査・検査を行い、国土交通大臣の定める基準により是正の必要性等を判断することとします。 (2) 報告内容の充実 定 期報告の内容を充実し、報告を受けた特定行政庁が適切な措置を講じやすくするため、建築基準法施行規則で定める報告書の様式等について、以下のように見直 します。 @ 同じ様式の報告書を用いることとされている昇降 機と遊戯施設について、それぞれ報告書の様式を定めます。 A 定期調査・検査において項目ごとに調査・検査を した資格者を明記するとともに、代表する立場の資格者を明確にします。 B 調査・検査の結果指摘のあった項目に対する改善 に関する事項及び前回の検査以降に発生した不具合に関する事項等を追加します。 C 報告の際に調査結果表、検査結果表の添付を義務 づけます。 D 特に重要な調査・検査項目について、写真や試験 結果の概要等の資料の添付を義務づけます。 ま た、報告概要書の様式についても、調査・検査の結果指摘のあった項目に関する改善に関する事項、不具合に関する事項等を追加します。 ※定期報告制度見直しパンフレット(平成20年4月1日施行について)(PDF file)
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||