「特殊法人等整理合理化計画」が平成13年12月18日に特殊法人等改革推進本部において決定され、12月19日に閣議決定されました。
《抜粋》
特殊法人等整理合理化計画
各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置
法人名 |
事業について講ずべき措置 |
組織形態について講ずべき措置 |
住宅金融公庫 |
【住宅資金融通事業等(融資、保険)】
○ |
融資業務については、平成14年度から段階的に縮小するとともに、利子補給を前提としないことを原則とする。 |
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○ |
融資業務については、民間金融機関が円滑に業務を行っているかどうかを勘案して、下記の独立行政法人設置の際、最終決定する。なお、公庫の既往の債権については、当該独立行政法人に引き継ぐ。 |
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○ |
貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。 |
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○ |
金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。 |
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○ |
政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に繰上償還を含めた政策コストを明示する。 |
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● |
5年以内に廃止する。また、住宅金融公庫が先行して行うこととしている証券化支援業務については、これを行う新たな独立行政法人を設置する。 |
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