平成19年度住宅関係税制改正の関係告示及び通知

 

●告示

□ 租税特別措置法施行令第26条 第19項第5号及び第26条の3第4項の規 定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める租税特別措置法第41条の3の2第1項に規定 する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替を定める告示

□ 租税特別措置法施行規則第18条 の2113項及び第18条の23の2第2項の規定に基づき、昭和63年建設省告示第1274号の一部を改正する告示

□ 租税特別措置法施行令第26条 第17項及び第26条の3第14項の規定に基づき、各項に規定する使用者に代わって租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は第41条の3 の2第1項に規定する住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる法人を指定する告示

□ 地方税法施行令附則第12条 第29項の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事を定める告示

 

●通知

□ 住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税 特別措置法施行規則第18条の2113項及び第18条の23の2第2項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について