住宅

登録建築物調査機関に係る説明会の開催について(ご案内)

                                                   平成21年2月3日
                                                   国土交通省住宅局
 
 
              登録建築物調査機関に係る説明会の開催について(ご案内)
 
 第169回国会においてエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律が成立し、これにより、新たに登録建築物調査機関による調査が制度化されました。建築時に省エネ措置を届け出た者は、当該省エネ措置の維持保全状況を所管行政庁に定期報告する必要がありますが、登録建築物調査機関の調査により省エネ措置の維持保全状況が判断基準に適合すると認めたときは、当該維持保全状況の報告が免除されます。
 改正省エネ法は、平成21年4月1日から施行(一部は平成22年4月1日施行)されますが、登録建築物調査機関として登録をお考えの方には、その準備を進めていただく必要があるため、登録建築物調査機関の業務内容、登録の手続き等に関する説明会を下記のとおり開催いたします。
 ご参加希望の場合は、下記に従い参加申し込みいただきますよう、よろしくお願いします。
 
                    記
 
1.日 時 : 平成21年2月24日(火) 13:00~15:00
2.場 所 : 国土交通省10階共用会議室A
3.問合せ先: 国土交通省住宅生産課 藤原
          TEL:03-5253-8111(内線39-428) 
4.参加の申し込みについて
  以下のメールアドレスに平成21年2月20日(金)までに参加者の氏名、所属及び連絡先をお送り下さい。なお、申し込み状況により、一社からの参加者数を調整させて頂く場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
 
       参加申込先:国土交通省住宅生産課 德田( tokuda-y28v@mlit.go.jp )
 
 
 


お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課
電話 :(03)5253-8111
  • 10月は住生活月間

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