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住宅

改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)

最終更新 平成23年5月16日
 
 1997年に採択された京都議定書において、我が国は温室効果ガス排出量の6%削減を約束しており、この国際的役割を果たすため、政府として「京都議定書目標達成計画」(2005年4月閣議決定。以下「目標達成計画」という。) に基づいて地球温暖化対策を推進してきたところであり、2008年3月には、目標達成計画を全面的に改定し、追加対策やそれを含めた新たな削減量を位置付けたところです。
 
 今般、特に増加傾向にある業務その他部門、家庭部門のエネルギー起源CO2の排出削減を強力に進め、新たな削減目標を達成するため、住宅・建築物分野では、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等の義務付けを柱とする「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第47号)が2008年5月に成立しました。
 
これにより、平成21年4月1日以降は、

 ○大規模な建築物(床面積の合計が2000u以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。
 
 ○また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。
 
平成22年4月1日以降は、
 
 ○一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。

関係法令

○法律
    ※ エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第47号)による改正を反映させた条文です。
       一部未施行箇所がありますので、ご注意下さい。
 
○政令  

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第386号)の概要(平成21年施行分)

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成21年施行分)

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令新旧対照条文(平成21年施行分)

 

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過置に関する政令(平成21年政令第40号)の概要(平成22年施行分)

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政(平成22年施行分)

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令旧対照条文(平成22年施行分)

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 条文

  ※ エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

   (平成21年政令第40号)による改正を反映させた条文です。一部未施行箇所がありますので、ご注意下さい。

 
○省令

エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令

エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令新旧対照条文

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令新旧対照条文 

 

エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令

 (2010年3月31日までの届出様式)

  ・第1号様式

  ・第2号様式

  ・第3号様式

 

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令 

 (2010年4月1日以降の届出様式)

  ・第1号様式

  ・第2号様式

  ・第3号様式

 

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令

  ・様式

 

○告示  

建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準

建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準新旧対照条文

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準新旧対照条文

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針新旧対照条文

住宅事業建築主の判断の基準

建築物調査講習の講習時間等を定める告示

電磁的方法による保存の基準 

住宅省エネラベル(住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針) 概要 

租税特別措置法施行規則を実施するため、所管行政庁の行う確認に関する手続きを定める告示  

 
○機関情報  

登録講習機関

登録建築物調査機関

 
○その他  

 

 

過去の改正情報

●お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課  
 TEL (03)5253-8111 (内線39-464、39-465)

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