住宅

認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)について

認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅)を新築または建築後未使用のものを取得した場合、
住宅ローン減税ではなく、「投資型減税」を選択することができます。
こちらは、住宅ローンの有無にかかわらず利用することができます。

なお、「住宅ローン減税」と「投資型減税」の併用はできません。

詳細は、以下の資料をご確認ください。
 

認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)の概要




PDF版資料はこちら
 

認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)の告示

認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)に係る標準的な性能強化費用相当額については、以下の告示にて規定されています。

【告示】投資型減税の標準的な性能強化費用相当額について



ー過去の告示ー
【告示】投資型減税の標準的な性能強化費用相当額について(令和2年1月1日~令和3年12月31日の間に居住の用に供した場合)
【告示】投資型減税の標準的な性能強化費用相当額について(令和元年12月31日までに居住の用に供した場合)

ページの先頭に戻る