建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号等)について
法律・政令・省令(法令番号を付したものは公布されたもの)
【法律】
1.建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)
【政令】
1.建築士法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第185号)
2.建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第186号)
3.建築士法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成20年政令第291号)
【省令】
1.建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(機関省令)(平成20年国土交通省令第37号)
2.建築士法施行規則の一部を改正する省令(第2弾省令)(平成20年国土交通省令第61号)
3.建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(第3弾省令)(平成20年国土交通省令第89号)
【告示】
1.建築士試験の受験資格に係る国土交通大臣の指定する建築に関する科目及び建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を有する者に関する告示(平成20年国土交通省告示第740号~第745号)
・案文
2.建築士の講習に係る国土交通大臣が定める講義内容及び講義時間に関する告示 (平成20年国土交通省告示第881号~第883号)
〇構造設計一級建築士講習及び設備設計一級建築士講習(告示881号)
〇一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習(告示882号)
〇管理建築士講習(告示883号)
3.建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める実務を定める告示(平成20年国土交通省告示第1033号)
4.建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第28条第9号の規定に基づき講義を受講したもの又は修了考査に合格した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定めるもの及び講義又は修了考査のうち国土交通大臣が定める科目を定める告示(平成20年国土交通省告示第1428号)
5.建築士法の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第15号)
【技術的助言等】
1.建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)
※ ここに掲載してある文書は都道府県知事あてに通知したものですが、同様の文書を各関係団体にも通知しています。
2.構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術的助言)
※ ここに掲載してある文書は都道府県知事あてに通知したものですが、同様の文書を各関係団体等にも通知しています。
3.構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度に関する実態の把握について

- 国土交通省住宅局建築指導課
- 電話 :03-5253-8111(内線39-534)