建築士法の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)附則第2条第2項の規定に基づき、同法第1条の規定による改正後の建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の4第1項の中央指定登録機関を、次のとおり指定し、同法第10条の6第1項の規定により平成20年10月17日付け国土交通省告示第1223号により公示しましたのでお知らせします。
これにより、一級建築士の登録等事務については、平成20年11月28日(改正建築士法の施行日)から、次の機関が行うこととなります(なお、詳細については、後日お知らせする予定です。)。
1.名 称 社団法人日本建築士会連合会
2.住 所 東京都港区芝5丁目26番20号
3.一級建築
士登録等
事務を行 東京都港区芝5丁目26番20号
う事務所
の所在地
4.一級建築
士登録等 平成20年11月28日
事務の開
始の日
5.指定年月日 平成20年10月17日