建築

中央指定登録機関の指定について

 建築士法の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)附則第2条第2項の規定に基づき、同法第1条の規定による改正後の建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の4第1項の中央指定登録機関を、次のとおり指定し、同法第10条の6第1項の規定により平成20年10月17日付け国土交通省告示第1223号により公示しましたのでお知らせします。
 これにより、一級建築士の登録等事務については、平成20年11月28日(改正建築士法の施行日)から、次の機関が行うこととなります(なお、詳細については、後日お知らせする予定です。)。
 
 1.名  称    社団法人日本建築士会連合会
 
 2.住  所    東京都港区芝5丁目26番20号
 
 3.一級建築
   士登録等
   事務を行    東京都港区芝5丁目26番20号
   う事務所
   の所在地
 
 4.一級建築
   士登録等    平成20年11月28日
   事務の開
   始の日
 
 5.指定年月日  平成20年10月17日
 
 ※日本建築士会連合会のHP:http://www.kenchikushikai.or.jp/

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課
電話 :03-5253-8111(内線39539、39527)

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