建築

準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示

本告示は、住宅における火気使用室の内装制限に係る規定の合理化を図るため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条第1項第二号ロの規定に基づいて、「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示」として、平成21年2月27日に公布したものです。

【告示本文(PDFファイル)】 準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件(平成21年国土交通省告示第225号)

告示の概要

1.適用対象となる火気使用室
● 一戸建て住宅における火気使用室に限る。
※ 本告示は着火抑制性能に着目した技術基準であるため、着火後の急速な延焼拡大を防止する観点から、不特定多数の者の避難が想定される用途・規模の建築物や可燃物を多量に集積する車庫等については、本告示の適用対象外とした。
※ なお、一戸建て住宅であっても、住宅以外の用途に供する部分の面積が大きい兼用住宅、無窓居室を有する住宅は、本告示の適用対象外としている。

2.適用対象となる火気使用設備
● 加熱の状況が比較的よく把握できており、かつ、ログハウス等の木材を内装に使用している一戸建て住宅において一般的に用いられる火気使用設備として、こんろ、固定式ストーブ、壁付暖炉、いろりに関する技術基準を整理し、本告示の適用対象とした。

3.規制の概要
● 火気使用室は、火災の発生の危険性が特に高い室であることから、避難安全性を確保すると同時に出火の危険性を低減するため、内装制限の適用対象となっている。【令第128条の4第4項】
● 現行基準においては、火気使用室全体の内装を準不燃材料とすることとしている。【令第129条第6項】
● 本告示は、火気使用設備周辺とそれ以外の部分における着火リスクの違いに着目し、火気使用設備周辺については不燃材料による内装の強化や遮熱板の設置等の措置を要求する代わりに、それ以外の部分については木材や難燃材料による内装を許容するものとした。
● なお、本告示は、令第129条第1項第2号ロにおいて規定する「(準不燃材料でした)仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ」として制定するものである。

4.施行期日
● 平成21年4月1日
※ 確認審査を行う建築主事・指定確認検査機関に対する周知に要する期間として、公布後、約1ヶ月の猶予期間をおくこととした。

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