建築

既存不適格建築物の増築等について

・既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の7において、制限を緩和する規定が設けられているところですが、今般、その取扱いに関して、下記の通り、関連告示の改正及び技術的助言の発出等を行いましたのでお知らせいたします。


1.既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について
  (平成21年国住指第2153号)

 ・技術的助言の本文(PDFファイル)


2.木造の既存不適格建築物に係る構造関係規定の緩和
  (平成17年国土交通省告示第566号の改正)

 ・改正告示の概要(PDFファイル)
 ・改正告示の新旧対照表(PDFファイル)
 ・改正後の制度概要(3.の内容を含む。)(PDFファイル)
 ・施行日:平成21年9月1日


3.建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について(平成21年国住指第2072号)

 ・技術的助言の本文(PDFファイル)


※ここに掲載しているのは各都道府県あての技術的助言ですが、別途、関係機関にも周知を依頼しています。

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