設置根拠


                    住生活安定向上施策推進会議の設置について


                                                          平成18年10月16日
                                                          関係省庁申合せ



1 住生活基本計画(全国計画)(平成18年9月19日閣議決定)に基づき、関係省
 庁間の緊密な連携・協働により、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を
 総合的かつ計画的に推進するため、住生活安定向上施策推進会議(以下「推進会議」
 という。)を設置する。

2 推進会議の構成員は、関係省庁の局長又は局長に準ずる以下の者とする。ただし、
 必要があると認めるときは、構成員を追加又は変更し、また、構成員以外の者の出席
 を求めることができる。

   内閣府大臣官房総括審議官
      警察庁生活安全局長
      消防庁次長
      厚生労働省政策統括官(社会保障担当)
      林野庁次長
      経済産業省製造産業局長
      環境省総合環境政策局長
      国土交通省土地・水資源局長
      国土交通省都市・地域整備局長
      国土交通省住宅局長

3 推進会議に幹事会を置く。幹事会の構成員は別紙のとおりとする。ただし、必要が
 あると認めるときは、構成員を追加又は変更し、また、構成員以外の者の出席を求め
 ることができる。

4 推進会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、国土交通省住宅局において処理する。

5 前各項に掲げるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、推
 進会議において定める。




(別紙)住生活安定向上施策推進会議幹事会構成員 内閣府大臣官房企画調整課長 警察庁生活安全局生活安全企画課長 消防庁総務課長 厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官 林野庁林政部木材産業課長 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課長 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課長 環境省総合環境政策局環境計画課長 国土交通省土地・水資源局土地政策課長 国土交通省都市・地域整備局企画課長 国土交通省住宅局住宅政策課長








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