公営住宅法施行令の一部を改正する政令について
平成12年7月14日
建 設 省
T.趣 旨
介護保険制度による在宅介護体制の充実等を踏まえ、常時の介護を必要とする高齢者、身体障害者等であっても、居宅において必要な介護を受けることができ、これにより単身入居が可能な者について、公営住宅への単身での入居者資格が認められるよう規定の明確化を図る。
また、建築基準法の一部改正に伴う定義規定の見直し、公営住宅の入居者の家賃算定の基礎となる特定扶養親族控除額等の見直しを行う。
U.概 要
1.常時の介護を必要とする高齢者等の入居者資格の認定の要件及び手続の明確化(第6条関係)
(1)要件の明確化
身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする高齢者、身体障害者等について、単身での入居者資格が認められない者の要件を「居宅において常時の介護を受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者」とする。
(2)手続の明確化
・事業主体(公営住宅の供給を行う地方公共団体)は、当該職員をして、入居申込者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容等について調査させることができることとする。
・事業主体は、入居申込者が(1)に該当するかどうかを判断しようとする場合に市町村に意見を求めることができることとする。
2.建築基準法の一部改正に伴う定義規定の見直し(第1条第1号及び第2号関係)
建築基準法の一部改正に伴い、「耐火構造の住宅」等の定義規定を見直す。
3.公営住宅の入居者の家賃算定の基礎となる特定扶養親族控除額等の見直し(第1条第3号関係)
所得税法上の控除額と整合性を図り、次の控除額を見直す。
・特定扶養親族控除(上乗せ分) 15万円→20万円
・特別障害者控除 35万円→40万円
V.公布・施行日
A 公布日 平成12年7月14日
@ 施行日
上記U.2(第1条第1号及び第2号関係) 平成12年7月14日
上記U.1(第6条関係) 3(第1条第3号関係) 平成12年10月1日
(なお、上記U.3に関し、既入居者の家賃算定の基礎となる収入の計算については、平成12年度中は、従前のとおり。)
問い合わせ先
建設省住宅局住宅総務課指導係
電話番号03−3580−4311 内線3846