<back

街なみ環境整備事業

事業の目的
  生活道路等の地区施設が未整備であったり、住宅等が良好な美観を有していないなど、住環境の整備改善を必要とする区域において、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、地区住民の発意と創意を尊重したゆとりとうるおいのある住宅市街地の形成を図ります。
事業の内容
   内 容
    〈1〉 地区内の権利者等で構成される協議会組織による良好な街なみ形成のための活動に対する助成
    〈2〉 街なみ環境整備方針及び街なみ環境整備事業計画の策定、生活道路や小公園などの地区施設整備
    〈3〉 地区住民の行う門、塀等の移設や住宅等の修景に対する助成
   事業のイメージ
 
   対象要件
    ●街なみ環境整備促進区域
      面積が1ha以上であり、かつ、下記1〜3のいずれかの要件に該当する区域
      1 区域内の住宅の戸数に対する接道不良住宅(幅員4m以上の道路に接していない住宅)の戸数の割合が7割以上であり、かつ、区域の面積に対する区域内の住宅の戸数の割合が1ha当たり30戸以上である区域
      2 区域内の幅員6m以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1/4未満であり、かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域の面積の3%未満である区域
      3 地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている区域
    ●街なみ環境整備事業地区
      街なみ環境整備促進区域内において、地区の面積が0.2ha以上であり、かつ、区域内の土地所有者等により街づくり協定が締結されている地区
   事業主体等
  ●地方公共団体
   補助内容
   
補助項目 補助率 限度額等
1.協議会活動助成事業
   勉強会、見学会、資料収集、コンサルタント派遣、その他
間接(注1)
1/2
 
2.整備方針策定事業
現況調査(現況測量、現況図作成、説明会の開催)
物件等調査(物件調査、権利関係調査、説明会の開催)
整備方針策定(整備方針策定、説明会の開催)
直接
1/2
事業費:770千円/ha
3.






事業計画策定
事業計画策定、説明会の開催
直接
1/2
道路については1号区域に限る(注2)
地区施設整備
  道路
通路
小公園・広場・緑地等・遊具等
下排水施設
測量・調査・設計
地区防災施設(屋外消火栓、防火水槽等)用地、通損を含む
生活環境施設(集会所等)用地、通損を含む
空家住宅等除却(間接補助も可)
その他国土交通大臣が必要と認める事業
電線地中化、水路、ストリートファニチャー、案内板、その他良好な街なみ形成のため必要と認められるもの
4.








地区施設整備に伴う門、塀、樹木等の移設 間接
1/3
(注1)
建築設計は、料率を限度
分筆登記
修景施設整備
  建築設計
住宅等修景(工事費のうち、外観に係る経費)
建築設備等修景(屋外に露出している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の隠ぺい等)
外構修景(門、塀、柵、植裁、街灯等)
色彩修景(外観における色彩の修景)
共同建替等共同施設整備
  調査設計計画(地盤調査、建築設計)
土地整備(除却、整地)
共同施設整備
    空地等
      通路(整地、側溝、舗装、附帯設備)
駐車施設(公衆が常時使用できる非営利的駐車施設)
児童遊園
緑地
広場
    その他
      共用通行部分(廊下、階段、エレベーター、ホール)
防災性能強化
立体的遊歩道、人口地盤等
集会所・管理事務所
子育て支援施設
(注1)
(注2)
間接補助の場合は、表中の補助率以内、かつ、地方公共団体の補助費用の1/2以内。
道路整備費は、制度要綱第4第1号(4.対象要件の1)に該当する区域に限り補助。
かつ、用地・通損(用地の取得、及びこれにより通常生じる損失の補償に要する費用)は、次に掲げるものに限り補助。
・道路のすみ切部分
・幅員4m以上の道路に接している敷地に接する幅員4m未満の道路の拡幅部分
・整備後の幅員が4mを超える道路における幅員が4mを超える部分。

   お問い合せ先・根拠法・制度要綱
    【お問い合せ先】
住宅局市街地建築課市街地住宅整備室再生指導係
  tel 03-5253-8111(代表) 内線(39676)
【制度要綱】 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年度)
   手続き等の流れ
 

事業の事例紹介ページへ >>