市街地内の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業です。 市街地再開発事業には第1種と第2種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。また、第2種事業は公共性・緊急性が著しく高い区域において行われます。 |
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内 容 | |||
〈1〉 | 地区内の建築物の全面的な除却 | ||
〈2〉 | 細分化された敷地の統合、不燃化共同建築物の建築 | ||
〈3〉 | 公園、緑地、街路等の公共施設の整備 | ||
【収支のしくみ】 □第1種事業「権利変換方式」 |
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土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより、事業費をまかないます。従前建物・土地所有者等は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取ります。 | |||
□第2種事業「管理処分方式(用地買収方式)」 | |||
いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます。保留床処分により事業費をまかなう点は第一種事業と同様です。 | |||
事業のイメージ | |
対象要件 | ||||
□第1種事業 | ||||
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高度利用地区、都市再生特別地区または地区計画、防災街区整備地区計画もしくは沿道地区計画の区域内であること | |||
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耐火建築物の割合が建築面積で全体の概ね1/3以下、又は耐火建築物の敷地面積の割合が宅地面積の概ね1/3以下であること | |||
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土地の利用状況が著しく不健全であること | |||
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土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること | |||
□第2種事業 | ||||
第1種事業の要件に加え、 | ||||
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0.5ha以上であること | |||
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災害発生のおそれが多いか、又は緊急の施行を要する地区であること | |||
事業主体等 |
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補助内容 | |||||||||
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お問い合せ先・根拠法・制度要綱 | |||
【お問い合せ先】 |
住宅局市街地建築課市街地建築課市街地再開発係 | ||
tel 03-5253-8111(代表) 内線(39654,39655) | |||
【根拠法】 | 都市再開発法(昭和44年6月3日) | ||
手続き等の流れ |
(第1種事業の場合) (第2種事業の場合) |