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人にやさしいまちづくり事業

事業の目的
  高齢者・障害者の社会参加を促進するため、高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進します。市街地における高齢者・障害者の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備、高齢者・障害者の利用に配慮した建築物の整備等を促します。
事業の内容
   内 容
    〈1〉市街地における道路空間等と一体となった移動ネットワークの形成
   
整備計画の作成
移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース等の整備
    〈2〉不特定多数の者が利用する建築物(ハートビル法による認定を受けたもの)の整備
   
高齢者・障害者の利用に総合的に配慮した不特定多数の者が利用する建築物の一定の部分に対する補助
   事業のイメージ
 
   対象要件
    ●認定建築物建築事業
     



三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域
人口5万以上の市
厚生労働省事業等の実施都市
一定の要件を満たす中心市街地
    ●移動システム等整備事業
  上記区域内であり、かつ、公共的特定建築物又は高齢者等が専ら利用する施設の整備又は整備予定区域で、高齢者等の快適かつ安全な移動を確保する必要性の高い区域
   事業主体等
  ●地方公共団体
●都市再生機構
●民間事業者等
   補助内容
 
 
間接補助
直接補助
1/3
1/3
公共団体
1/3
2/3
民間事業者
1/3

   お問い合せ先・根拠法・制度要綱
    【お問い合せ先】
住宅局市街地建築課市街地再開発係
  tel 03-5253-8111(代表) 内線(39654,39655)
【制度要綱】 人にやさしいまちづくり事業制度要綱(平成6年)

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