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特定優良賃貸住宅等供給促進事業制度

事業の目的
  中堅所得者等に対して、居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給拡大を図ります。
事業の内容
   内 容
   
【供給方式】
      賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)が、都道府県知事による認定を受けた供給計画に基づき供給する。
  (1) 民間の土地所有者等が建設及び管理を行う。(賃貸住宅の管理は地方公共団体、地方住宅供給公社等、農協、一定の民間法人等が行う。)
  (2) 地方住宅供給公社等が建設及び管理を行う。
中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合において、地方公共団体が賃貸住宅の建設及び管理を行う。
   対象要件
    【対象地域】
      全国
    【対象階層】
      原則:収入分位25%〜50%
  都道府県知事の裁量:収入分位50%〜80%
【住宅の規模等】
  各戸の床面積(住戸専有面積)は、原則50m2以上125m2以下で、かつ、2つ以上の居住室を有するものであること
耐火構造又は準耐火構造であること。
各戸が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
   事業主体等
  民間事業者
公社等
地方公共団体
   補助内容
 

   お問い合せ先・根拠法・制度要綱
    【お問い合せ先】
住宅局住宅総合整備課企画計画係
  tel 03-5253-8111(代表) 内線(39334)
【根拠法】 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)
   手続き等の流れ