環境負荷の低減、福祉空間形成、安全市街地の形成又は都市緑化推進に関し、関連法規上の基準に適合する施設建築物を整備する等、特に公益性の高い市街地再開発事業等に対して、事業に要する費用の一部を補助することにより、各種政策課題への対応に資する事業を促進します。 | |
対象要件 | |||
〈1〉 | 補助事業 | ||
1.環境対応促進型事業 2.福祉対応促進型事業 3.安全市街地形成促進型事業 4.都市緑化推進型事業 |
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〈2〉 | 市街地再開発事業にあっては平成19年3月31日までに権利変換計画の認可がなされた事業であり、優良建築物等整備事業にあっては建築工事の着工がなされた事業であること(平成16年3月31日までに建築工事の着工がなされたものも除く。) | ||
補助内容 | |||
補助対象事業の建設工事費(他の国庫補助金が交付される部分の補助対象事業費等を除く)に対し2に該当する場合は3/100を、3に該当する場合は5/100を、4に該当する場合は7/100を乗じて得た額以内とする。ただし、以下のそれぞれ当該の費用を限度とする。 | |||
1)環境対応促進型事業 省エネルギー等環境負荷の低減を図るために付加的に要する費用 2)福祉対応促進型事業 バリアフリー化を図るために付加的に要する費用 3)安全市街地形成促進型事業 防災性能強化費用、災害時に避難場所となる集会所及び空地等の整備費等 4)都市緑化推進型事業 敷地内の緑化を図るために付加的に要する費用 (屋上緑化等のための建築物の耐荷重構造化費用を含む。) |
お問い合せ先・根拠法・制度要綱 | |||
【お問い合せ先】 |
住宅局市街地建築課市街地再開発係 | ||
tel 03-5253-8111(代表) 内線(39654,39655) | |||
【制度要綱】 | 先導型再開発緊急促進事業補助金交付要綱 | ||