都市の再開発を図る事業を推進するために、国が地方公共団体に対して通常予算とは別枠の予算により国庫補助を行う事業です。国土交通省所管の事業に関連する公共施設の整備に対して行われます。 | |
対象要件 | |||
【対象事業】 | |||
下記事業のうち、住宅宅地関連公共施設等総合整備事業の対象となる住宅建設事業および宅地開発事業以外のもの。 ●市街地再開発事業 ●土地区画整理事業 ●地区再開発事業 ●優良建築物等整備事業 ●都心共同住宅供給事業(優良建築物等整備事業の要件に該当するもの) |
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【対象となる公共施設】 |
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当該地区に関連して整備が必要となる以下の施設。 (土地区画整理事業については、1、5、6のみ) 1.道路 2.都市公園 3.下水道 4.河川 5.広場等 6.バスターミナル |
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事業主体等 |
● 地方公共団体(バスターミナルについては、市街地再開発事業等の施行者) | |
補助内容 | ||
必要となる関連公共施設の整備に対して、同種の公共施設の整備に関する事業と同じ補助割合又は負担割合で補助が行われます。 また、地区ごとの関連公共施設の計画全体を対象に、補助金が一括して交付され、事業主体がその一括予算配分額に対応して具体的な事業内容を定めることが出来ます。 |
お問い合せ先・根拠法・制度要綱 | |||
【お問い合せ先】 |
住宅局市街地建築課市街地再開発係 | ||
tel 03-5253-8111(代表) 内線(39654) | |||
【制度要綱】 | 都市再開発関連公共施設整備促進事業 | ||