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都市居住再生融資制度

事業の目的
  住宅市街地における、土地の合理的かつ健全な利用や居住環境の改善を推進するため、住宅等の計画的な共同建替え等を支援します。一定の耐火建築物等の建設又は購入に必要とされる資金の融資を行います。
事業の内容
   事業のイメージ
 
   対象要件
    【対象地域】
      住宅市街地
【対象建築物】
  住宅部分が1/2超、法定容積率の1/2以上、耐火又は準耐火構造
【タイプ別要件】
  1.住宅 一戸あたりの床面積が、原則として30m2以上280m2以下
2.非住宅 一区画が150m2以下の店舗等、デイサービスセンター、保育所、在宅介護支援センター、診療所
   融資内容
    【融資条件】
   
金利 基準金利
    基本融資額 実質融資率80%
    融資対象 調査設計費、補償費等、土地費、建設費、購入費
    償還期間 35年以内
    その他 初動期資金(調査設計費等)の早期交付可能 小規模店舗、従前用途の非住宅部分等についても同一条件で融資可能
   お問い合せ先・根拠法・制度要綱
    【お問い合せ先】 住宅局市街地建築課市街地再生係
  tel 03-5253-8111(代表) 内線(39644)
【根拠法】 住宅金融公庫法(昭和25年)
   手続き等の流れ
    手続きの流れ
   

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