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都心居住促進事業

事業の目的
  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)に基づき、都心居住を推進すべき一定の都心地域において居住機能の回復を図るため行われる都心共同住宅供給事業による共同の福祉又は利便に資する関連公益的施設等の整備を促進する。
事業の内容
   対象事業
   
日本電信電話株式会社の株式の売払収入による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2第13号に規定する都心共同住宅供給事業として行われる関連公益的施設を整備する事業
 
   対象要件
    大都市地域住宅等供給促進法に基づく都心共同住宅供給事業として整備される関連公益的施設
      (具体例) アトリウム、人工地盤、駐車場、集会施設
   事業主体等
  ・第3セクター
・民間事業主体
   融資内容
  ・償還期間 15年以内(3年以内の据置期間を含む。)
・融資比率 25%(三大都市圏中心部)、37.5%(三大都市圏周辺部)、50%(その他の地域)
   お問い合せ先
    【お問い合せ先】
住宅局市街地建築課市街地再生係
      tel 03-5253-8111(代表) 内線(39644)