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市街地再開発事業等

事業の目的
  市街地再開発事業、防災街区整備事業等に要する資金を長期低利で融資することにより、これらの事業の安定性を確保し、もって市街地の整備改善を促進する。
事業の内容
   内 容
   
市街地再開発事業等の施行者及び床取得者等に対して長期低利の融資を行う。
   対象要件
    1. 対象事業
(1) 市街地再開発事業
 都市再開発法に基づき行われる市街地再開発事業
(2) 認定再開発事業
 都市再開発法第129条の3に規定する認定を受けた再開発事業計画に基づき実施される再開発事業
(3) 防災街区整備事業
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づき行われる防災街区整備事業
2. 延べ面積要件
対象事業のうち(1)は5,000m2以上(三大都市圏10,000m2以上)、(2)(3)は2,500m2以上(三大都市圏5,000m2以上)
   融資内容
    1. 適用金利
対象事業(1)(2) 政策金利(平成16年度末まで政策金利
対象事業(2) 政策金利
2. 融資比率
50%(ただし、認定再開発事業、三大都市圏の既成市街地における事業、入居保証金に対する融資は40%)