超長期住宅先導的モデル事業に関する評価を行う者に対する

補助事業の開始についての公示

 

平成20年3月28日      

国土交通省住宅局長 和泉 洋人 

 

 次のとおり、超長期住宅先導的モデル事業に関する評価を行う者に対する補助事業の開始について公示します。

  なお、この公示は、平成20年度予算の成立を前提としたものです。

 

1.事業概要

 (1) 事業名 超長期住宅先導的モデル事業に関する技術的な評価を行う事業

 (2) 事業目的

本事業は、超長期住宅先導的モデル事業の選定にあたり必要となる評価を行う者に対し、国が必要な費用を補助することにより、超長期住宅先導的モデル事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

 (3) 事業内容

超長期住宅先導的モデル事業に関し、学識経験者で構成する評価委員会を運営し総合的な評価を行う独立行政法人建築研究所と連携して実施する次の事業

○提案されたモデル事業について、住宅の品質確保の推進等に関する法律(平成

11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準の等級その他の住宅の性能に関する評価

○提案されたモデル事業の、事業費の積算の妥当性に関する評価

○その他提案を行う事業者又はモデル事業の採択を受けた事業者に対する相談業務

○交付申請にあたってのマニュアル作成

 (4) 事業期間 

       事業期間は、以下のとおり予定している。

    平成20年4月上旬 ~ 平成21年3月31日

. 補助対象事業者の要件

 (1)  公平性及び中立性に関する要件

・業として、住宅を設計し若しくは販売し住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は住宅の建設工事を請け負う者(以下「住宅関連事業者」という。)に支配されていないこと。

・業務によって得た情報により新たな営利を得る者ではないこと。

  (2)  技術能力に関する要件

    ・住宅の性能及び性能向上に係る専門的な及び総合的な評価を行い得る組織を備えた体制であること。

   ・住宅の性能及び性能向上に係る評価に関する実績を有すること

  (3)  守秘性に関する要件

   ・知り得た情報の秘密の保持を厳守すること。成果を活用したコンサルティング活

     動を行わないこと。

  (4) 経理その他の事務に係る的確な管理体制及び処理能力に関する要件

   ・経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。

3.手続等

 (1)  担当部局

100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

国土交通省住宅局市街地建築課 市街地住宅整備室 平本

電話 03-5253-8111(内線39678) ファクシミリ 03-5253-1631

電子メール hiramoto-y2xp@mlit.go.jp

 (2)  説明書の交付期間、場所及び方法

①期間 平成20年3月28日から平成20年4月6日まで

②場所 上記担当部局

③方法 上記担当部局にて紙媒体をもって手交

説明書の交付を希望する場合は、予め(1)の担当まで事前連絡を行うこと。

 (3)  申込書の提出期限、場所及び方法

①期限 平成20年4月7日18時00分まで

②場所 上記担当部局

③方法 上記担当部局へ、持参又は郵送(書留郵便に限る。)の場合は3部、電送又は電子メールの場合は1部。(電送又は電子メールの場合には着信を確認すること。)

なお、電子メールで提出する場合は以下によること。

       ・使用可能なソフトは以下のとおりとする。(これ以外での提出は無効)

Just System 一太郎2004」「Microsoft Word2003」「Microsoft Excel2003」「Adobe Acrobat Reader4.0」以前の形式に限る。

       ・ファイル総量は極力1メガバイト以内とすること。

       ・印刷時に規定の枚数内になるように設定しておくこと。

4.その他

 (1)  手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

 (2) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。

 (3) 申込書の作成、提出に係る費用は、提出者側の負担とする。

(4)  提出された申込書は、当該申込者に無断で2次的な使用は行わない。

(5)  申込書に虚偽の記載を行った場合は、当該申込書を無効にするとともに、申込者に対して、補助事業者の取消を行うことがある。

(6) 採用された申込書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日、法律第42号)において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。採用されなかった申込書は原則返却する。なお、返却を希望しない場合はその旨を申込書を提出する際に申し出ること。

 (7) 補助は、全国的な事業の評価を行う機関としては、独立行政法人建築研究所の他、1の機関に限り行うこととしており、その他地域を限定した評価については、地方公共団体の推薦を受けた機関に対し補助を行うこととしている。

 (8) 詳細は説明書による。