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制度の内容
  市街地の防災機能の確保等のため、 火災の際の延焼防止等の機能を有する屋敷林や市民緑地等の未利用容積を移転することにより、これらの防災空間を確保しつつ、建築物の共同化や老朽マンショ ンの建て替え等を円滑に進める。
*用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び工業専用地域を除く)において、関係権利者の合意に基づき、他の敷地の未利用容積を活 用。(平成16年の都市計画法・建築基準法の改正により創設)
制度のイメージ