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総合設計制度
制度のイメージ
   500m2以上の敷地で敷地内に一定割合以上の空地を有する建築物について、計画を総合的に判断して、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなどにより、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和。
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建築物の容積率の割増しの限度(運用上の区分)
名称
名称
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総合設計制度(昭和45年創設) 基準容積率の1.5倍かつ200%増以内  
市街地住宅総合設計制度(昭和58年創設) 基準容積率の1.75倍かつ300%増以内 住宅の割合が1/4以上の場合
都心居住型総合設計制度(平成7年創設) 基準容積率の2.0倍かつ400%増以内 住宅の割合が3/4以上の場合
敷地規模型総合設計制度(平成9年創設) 上記の区分に応じ、各々の限度内 敷地規模に応じ容積率を割増し