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高度利用地区
制度の内容
  沿道整備道路(国土交通大臣が指定)に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一般的な地区計画で定めることができる事項に加え、
  • 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限(開口部が防音上有害な空隙が生じないものとする等)
  • 建築物の間口率(沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の当該施設に接する部分の長さに対する割合)
等を定め、一体的かつ総合的に市街地を整備する。(幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道法)9条)

※通常の地区計画と同様に、誘導容積型、容積適正配分型、高度利用型、用途別容積型、街並み誘導型の特例措置が設けられているほか、沿道再開発等促進区を定めることが可能。(法68条の3〜5の4、沿道法9条〜9条の6)
制度のイメージ
 
制度のイメージ