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再開発等促進区の概要
制度の内容
  土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、地区計画において一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(再開発等促進区)を定め、地区内の公共施設の整備と併せて、建築物の用途、容積率等の制限を緩和することにより、良好なプロジェクトを誘導する。
※再開発地区計画(昭和63年創設)及び住宅地高度利用地区計画(平成2年創設)を統合し、平成14年に創設。
制度のイメージ
 
制度のイメージ