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高度利用地区
制度の内容
伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村は、都市計画区域内においては都市計画で、都市計画区域以外においては条例で、伝統的建造物群保存地区を定めることができる。
市町村は、現状変更の規制と保存のための必要な措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法の規定を緩和することができる。
【緩和対象規定】 道路内建築制限、建ぺい率制限、斜線制限等