住宅宅地審議会 |
---|
事務局 | 建設省住宅局住宅政策課(TEL 03-5251-1906) |
根拠法令 | 建設省組織令第74条 |
設置年月日 | 昭和43年6月15日 |
所掌事務 | 建設大臣の諮問に応じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政機関に建議し、その他住宅建設計画法に基づく権限を行い、並びに建設大臣の諮問に応じて宅地の供給及び宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について建設大臣に建議すること。 |
部会等 | 住宅部会、宅地部会 |
委員 | <定数>25人以内 <任期>2年 学識経験者25人 |