「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び賃主の経営の合理化を図ることを目的として、住宅宅地審議会答申(平成5年1月29日)を受けて作成した、内容が明確、十分かつ合理的な賃貸借契約書の雛形(モデル)です。
標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約を結び、賃主と借主の間の信頼関係を確立することが期待できることから、地方公共団体、関係業界等に対し通知及び通達を行うとともに、パンフレットを作成・配布し普及に努めています。
<標準契約書のポイント>1 頭書において物件の状況、契約期間、賃料等を一覧できるようにした。 2 賃料の改定事由を具体的に明らかにし、賃料の改定は当事者間の協議によることにした。(第4条) 3 共益費、敷金の性質を明らかにし、敷金については退去時の取扱い明らかにした。(第5条、第6条) 4 借主が禁止・制限される行為の範囲を具体的に明らかにした。(第7条) 5 貸主には賃貸住宅の使用のために必要な修繕をなす義務があることを明らかにする一方、賃借人の修繕義務は、賃借人の故意・過失の場合にのみ生じること、明け渡し時の原状回復義は、通常の使用に伴う損耗については生じないことを規定した。(第8条、第11条) 6 賃主からの契約解除事由を具体的に明らかにし、解除手続きを定めた。(第9条) 7 賃主は、原則として、借主の承諾を得なければ賃借物件に立ち入れないことを明確に規定した。(第12条) |