5.団地型及び複合用途型の対象とする形態について

(1)団地型の対象とする形態

 区分所有法第65条の規定により、次の要件を満たす場合に団地関係が成立する。

  1. 一団地内に数棟の建物があること

  2. その団地内の土地又は附属施設(又はこれらに関する地上権、賃借権等の権利)が一団地内の数棟の建物の所有者の共有に属すること。

 区分所有法が想定している団地の形態は、上記用件を満たす範囲で、いくつかのケースがあるが、標準管理規約の対象とするものは、以下のような形態のものである。

団地型の対象とする形態

(2)複合用途型の対象とする形態

 複合用途型の標準管理規約の対象とする形態は、以下のような形態のものである。

複合用途型の対象とする形態


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